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消費者教育の推進に関する法律

2023年12月25日

ページ番号:222537

 消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、国民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とした「消費者教育の推進に関する法律」が、平成24年12月13日に施行されました。

 この法律においては、「消費者教育」とは消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動とすると定められており、これに関する国・地方公共団体の責務や努力義務、消費者団体、事業者団体等の努力義務について定めています。

 

 法律の詳細については、消費者庁ホームページ「消費者教育の推進に関する法律」のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

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大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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