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大阪市西淀川区役所ホームぺージバナー広告表現ガイドライン

2023年11月30日

ページ番号:207699

(目的)
第1条 大阪市西淀川区役所のWeb サイトにバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「大阪市広告掲載要綱」「大阪市西淀川区役所ホームぺージバナー広告掲載要領」のほか、ぺージデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条項に留意しなければならない。

(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン
(4)テキストボックス(入力が出来るような誤解を与えるもの)
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)

(GIF アニメ)
第3条 GIF アニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2)画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2 秒以上とする。
(3)その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100 秒以上とする。

(西淀川区役所ホームぺージとの区別)
第4条 閲覧者が西淀川区役所のホームぺージのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は閲覧者が大阪市の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。

(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。


附則 本ガイドラインは平成18 年11 月1 日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

西淀川区役所 政策共創課
電話: 06-6478-9683 ファックス: 06-6472-9999
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

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