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大阪市西淀川区役所安全衛生委員会設置要綱

2017年4月1日

ページ番号:252745

(名称)

第1条     本会は大阪市西淀川区役所安全衛生委員会(以下「委員会」という)と称する。

 

(目的)

第2条     委員会は職員の安全及び衛生に関する重要事項について調査審議する。

 

(職務)

第3条     委員会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1)   職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2)   職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3)   労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4)   前三号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進並びに安全に関する重要事項。

 

(構成)

第4条     委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1)   総務課長

(2)   衛生管理者

(3)   産業医

(4) 部門管理主任

(5)  大阪市職員労働組合西淀川区役所支部の推薦する者

 

第5条     委員会には委員長を置き、総務課長をもってこれを充てる。

  2 委員長は、会務を掌握し、委員会を代表する。

  3 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(任期)

第6条     委員の任期は、第4条各号の在職期間とする。

 

(運営)

第7条     委員会は、委員長が招集し、議長となる。

  2 委員会は、定例会を毎月1回以上開催する。

  3 委員長は、3分の1以上の委員から、会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

  4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

   (委員長の事前の了解があった場合に限り、委員以外の代理出席を認める。)

  5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

 

(庶務)

第8条     委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(実施の細目)

第9条     この要綱の実施、改正、その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

 

(附則)

  この要綱は、平成6年4月1日から実施する。

(附則)

  改正  平成18年8月1日 一部改正

(附則)

  改正  平成20年4月15日 一部改正

(附則)

  改正  平成24年8月1日 一部改正

(附則)

  改正  平成25年1月1日 一部改正

(附 則)

  改正  平成29年4月25日 一部改正

(附 則)

  改正  令和元年12月27日 一部改正

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大阪市西淀川区役所 総務課 

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9625

ファックス:06-6477-0635

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