ページの先頭です
メニューの終端です。

請願・陳情

[2009年3月16日]

請願・陳情の審査

市政についての意見や要望があるときは、請願書や陳情書を市会に提出することができます。
請願は委員会で審査し、本会議で結論(採択・不採択)を出します。請願を提出するには、市会議員の紹介が必要です。
陳情は委員会で審査し、結論(採択・不採択)を出します。 

請願・陳情の提出方法

請願(陳情)の趣旨、項目、提出年月日、紹介議員の氏名(署名または記名押印 ※請願のみ)、提出者の住所、氏名(署名または記名押印。法人が請願・陳情者である場合には、法人の代表者の署名及び法人の印章が必要)を書いて市会議長あてに提出することになっています。
※提出された請願・陳情書並びに提出者の住所・氏名及び団体については、公表されます。

請願(陳情)書の書き方例

請願(陳情)書の書き方例

お問い合わせ

市会事務局 議事企画担当
電話: 06-6208-8681 ファックス: 06-6202-0508
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

[ページの先頭へ戻る]