請願・陳情
2023年12月25日
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請願・陳情
市政についての意見や要望があるときは、請願や陳情を市会に提出することができます。
請願は委員会で審査し、本会議で結論(採択・不採択)を出します。請願を提出するには、市会議員の紹介が必要です。
陳情は委員会で審査し、結論 (採択・不採択) を出します。 なお、次の各事項に該当する陳情は委員会に付託されません。
ア 提出者(複数の場合は代表者)の住所(団体の場合は所在地)が大阪市外で郵送によるもの
イ 違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
ウ 公益上の必要がなく、個人の秘密を暴露するもの
エ 著しく個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損又は信用失墜のおそれのあるもの
オ 訴訟係属中の裁判に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
カ 願意が明確に記載されていないもの
キ その他議長が委員会審査になじまないと認めたもの
※委員会に付託されない陳情については、標題の一覧表を全議員に周知し、議員から要求があれば陳情の写しを渡します。
結論が出された請願・陳情については、提出者(2人以上の場合は代表者)に結果を文書で通知します。
提出方法等
受付は常時行っていますが、市会日程に記載されている締め切り日の午後5時30分までに提出されたものを後日行われる常任委員会で審査します。
※メール・FAX・電話での提出はできません。
※提出された請願・陳情(提出者の住所・氏名及び団体名を含む)は、公表します。
・郵送の場合の提出先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市会事務局 議事担当
請願(陳情)書の書き方例
- 請願・陳情は大阪市会議長あてに提出してください。
- 請願・陳情の趣旨・項目は、具体的かつ簡潔に記載してください。
※原則として、図表等は用いずに、文章で表してください。
※相互に関連がない項目については、効果的な審査を促す観点からそれぞれ別の請願・陳情として提出してください。
- 提出の年月日を記載してください。
- 請願・陳情者の住所を記載してください。
※後日記載内容等について確認させていただく場合がありますので、電話番号を記載いただくか、担当者にお伝えください。(電話番号は公表しません。)
- 請願・陳情は、本人の署名が必要です。記名(氏名を他人の代筆、ゴム印または印刷等で記載すること)の場合には、押印が必要です。
法人が請願・陳情者である場合は、法人の代表者の署名及び法人の印章が必要です。
また、2人以上で請願・陳情されるときは、代表者を決めてください。
- 署名簿の様式に決まりはありませんが、提出される請願・陳情の署名であることがわかること及び住所、氏名(記名の場合は、押印)が必要です。なお、1つの署名簿で2件以上の請願・陳情の署名簿を兼ねることはできません。
- 請願には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。
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このページの作成者・問合せ先
市会事務局 議事担当
電話: 06-6208-8681 ファックス: 06-6202-0508
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号