食品衛生管理の国際標準化を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:411603
平成29年9月13日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
厚生労働大臣 農林水産大臣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 各あて
食品の衛生管理は、先進国を中心にHACCPが義務化されているが、我が国においてはHACCPの導入が遅れている。
食品流通の国際化を目指し、2020年東京オリンピック・パラリンピック等を見据えて我が国の食品衛生管理の水準を国内外に示す必要がある。そのため、厚生労働省では、国内の食品の安全性のさらなる向上のためにHACCPによる衛生管理の制度化等の食品衛生規制の見直しを進めている。
農林水産省の調査によると、食品製造業におけるHACCPの導入状況は、売上げが100億円以上の大手企業だけでみると8割以上である一方、小規模事業者を含めた食品製造業全体では3割以下にとどまっている。
また、食品衛生法の営業許可業種は34業種であるが、これら以外に都道府県等の条例で許可業種となっているものもある。
食品用器具及び容器包装についても、欧米等で使用が禁止されている物質であっても、個別の規格・基準を定めない限りただちに規制できないなどの課題がある。
さらには、厚生労働大臣又は都道府県知事からの回収命令や廃棄命令によらずに、事業者が自主的に食品の回収等を行った場合、食品衛生法にはその報告を義務付ける規定がない。
よって国におかれては、食品流通の多様化や国際化等を踏まえ、食品衛生管理の制度の見直しを進め食品の安全の確保を図るべく、下記の事項について取り組むよう強く要望する。
記
- 消費者を第一に考え、食品の製造・加工、調理、販売等のフードチェーン全体での取り組みを進め、衛生管理を「見える化」すること。
- HACCPによる衛生管理の制度化にあたっては、食品ごとの特性や事業者の状況等を踏まえ、小規模事業者等に十分配慮した実現可能な方法で十分な準備期間を設け取り組みを進めること。
- すべての食品事業者がHACCPによる衛生管理に取り組むことを踏まえ、営業許可制度の見直しも合わせて進めること。その際には施設基準などを定める都道府県等の条例に配慮すること。
- 食品用器具・容器包装の規制にポジティブリスト制度の導入を検討するなど、欧米等との整合性を図ること。
- 食品事業者が製造した製品や輸入した製品を自主回収する場合の情報を把握する仕組みを検討すること。
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