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受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:411610

平成29年9月13日可決

 

衆議院議長  参議院議長

内閣総理大臣  総務大臣

厚生労働大臣          各あて

 

 受動喫煙を防止するには、何よりもたばこの煙が深刻な健康被害を招くことを国民に啓発していくことが重要である。

 厚生労働省の「喫煙の健康影響に関する検討会が取りまとめた報告書(たばこ白書)」では、喫煙は、肺がん、喉頭がん、胃がんなどに加え、虚血性心疾患や脳卒中、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などとも因果関係があり、受動喫煙においても、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中などと因果関係があることが示されており、国立がん研究センターは受動喫煙による死亡者数を年間約1万5,000人と推計するなど、受動喫煙による健康被害については様々な報告が行われている。

 また、世界保健機関(WHO)においては、屋内全面禁煙義務の法律がない日本の受動喫煙対策を最低ランクに位置付けている。

 2010年のWHOとIOCによる「たばこのないオリンピック」の合意以降、全ての開催国では罰則付きの法規制が行われており、我が国においても2020年東京オリンピック・パラリンピック等を目指して、受動喫煙防止対策の取り組みをより一層推進していく必要がある。

 よって国におかれては、下記の事項を踏まえ、国民の健康を最優先に考え、受動喫煙防止対策の取り組みを進めるための罰則付き規制を設ける健康増進法の早急な改正を強く要望する。

 

                       記

     

  1. 受動喫煙防止対策を講じるに当たっては、準備と実施までの周知期間を設けること。
  2. 屋内の職場・公共の場を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン」を十分考慮すること。
  3. 喫煙の規制に伴い、喫煙専用室や喫煙スペースの設置など分煙化対策を講じること。
  4. 屋内における規制においては、喫煙専用室の設置が困難な小規模飲食店に配慮すること。また、未成年者や従業員の受動喫煙対策を講じること。
  5. 各自治体の路上喫煙防止条例等との調整を視野に入れて規制を検討すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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