「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の規定に基づく国庫補助率の嵩上げ措置の継続を求める意見書
2023年9月28日
ページ番号:419901
平成29年12月12日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
財務大臣 国土交通大臣 各あて
道路は、都市にとって最も基礎的な社会資本であり、市民生活の安全・安心の確保、円滑な交通による経済・社会活動の促進、良好なまちなみの形成など、多様で大きなストック効果により都市の持続的成長が可能となる重要な都市基盤である。
本市は、関西の成長を牽引する都市として早くから道路整備に取り組んでおり、今後も大阪都市再生環状道路の一部を形成する淀川左岸線2期事業や都市計画道路整備、開かずの踏切対策、無電柱化、橋梁や地下道の耐震化、老朽施設の長寿命化・計画的更新などを強力に推進し、都市の成長を支える道路整備・保全に取り組んでいく必要がある。
一方、国においては、その主要な財源として、道路整備事業に対して「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下「道路財政特措法」という。)の規定により地域高規格道路や交付金事業の国庫補助率が50%から55%等に嵩上げされており、本市もこの財源を活用して事業進捗を図っているところであるが、この嵩上げ規定が平成29年度末までの時限措置となっている。
安全・安心の確保、都市活力の強化に向けて全力を挙げて取り組んでいるこの時期に国庫補助率等が低下することは、本市の持続的成長に大きな影響を及ぼすことになり、関西の活力低下も危惧される。
よって国におかれては、道路財政特措法の補助率等の嵩上げ措置について、平成30年度以降も現行制度を維持、継続されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。