【追加募集】広報紙「広報ちゅうおう」に広告を掲載しませんか?(令和6年12月号)
2024年4月26日
ページ番号:610983
中央区役所が発行する広報紙「広報ちゅうおう」の広告事業者を募集します。
毎月約117,000部を発行し、中央区内の各世帯・事業所に全戸配布しているほか、区内の大阪市関連施設・地下鉄各駅等にも配架しています。
ぜひ、会社やお店のPRにご活用ください。
大阪市中央区広報紙「広報ちゅうおう」令和6年12月号 広告募集要項
民間企業等との協働により、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、中央区広報紙「広報ちゅうおう」に広告枠を設け、次のとおり募集します。
広告掲載希望の方は、申し込み前に必ずここに記載の内容と下記の要綱・要領をご一読、ご確認のうえ、お申し込みください。
名称 | 大阪市中央区広報紙「広報ちゅうおう」 |
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体裁 | タブロイド判 12頁(12月号) (4色フルカラー) |
発行部数 | 毎月117,000部程度 |
発行日 | 毎月1日発行 |
配布方法 | 中央区内の各世帯・事業所に全戸配布 |
毎月1日付けで発行し、中央区内各世帯・事業所に全戸配布(毎月1日~5日の5日間で配布。)
中央区役所・J:COM中央区民センター・区内の大阪市関連施設・区内地下鉄(Osaka Metro)各駅等に配架
※媒体の仕様等は予告なく変更になる場合があります。
掲載場所と料金
中央区広報紙「広報ちゅうおう」最終面の最下段
広告枠イメージ 1種広告
広告の種類 | 料金 |
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最終面最下段/1種 縦54mm×横123mm | 40,000円(税込) |
※広告掲載箇所付近に、次の文章を表記します。
- 「以下は広告スペースです。」
- 「広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、大阪市が推奨するものではありません。」
※広告原稿作成費は含まれておりません。原稿は完全データにて提出いただきます。
掲載書式
- 広告枠は太さ0.2mmの罫線で囲んでください。
- 刷色は4色フルカラー
- フォントはJIS規格7ポイント(10級相当)を最小とします。ただし、特別な場合(表、リスト、地図等)はJIS規格5.5ポイント(8級相当)まで使用できます。
- 問い合わせ先(広告主の所在地、連絡先の固定電話番号等)は必ず明示してください。
- 広告枠内側の右上に、下記のとおり「広告」の文字を枠で囲い広告であることを明記してください。
枠の大きさ:4mm×9mm
罫線の太さ:0.2mm
罫線の色:黒色(スミベタ)
フォント:中ゴシック 9ポイント
位置:広告枠内側の右上に2mmの間隔
募集枠数
令和6年 12月号
- 最終面 1種広告1枠
申込方法
- パソコンまたはスマートフォンから申請が可能です。
- 申請には「大阪市行政オンラインシステム」の利用者登録が必要です。
- 広告原稿の見本(PDF形式)を事前にご準備ください。
※ 原稿の内容を変更する場合は、再度中央区役所において審査を行い、審査上必要と認められるときは、追加資料の提出や広告原稿の修正をしていただくことがあります。
受付期間
- 受付開始:2024年4月26日 9時
- 受付終了:(12月号)2024年10月1日 0時
掲載できない業種、事業者
大阪市中央区役所広告掲載要領第2条の各号に該当するもの
掲載できない広告
大阪市広告掲載要綱第4条の各号及び大阪市中央区役所広告掲載要領第3条の各号に該当するもの
広告掲載の決定方法
申請受付期間内において先着1者の申請を受け付けし、各要綱・要領等に基づき審査し、掲載の可否を判断し、決定します。
※申請に対する結果については、別途お知らせします。
原稿の提出
広告原稿は指定する期日までに、完全データにて中央区役所魅力推進課(区政企画)へ提出してください。
なお、広告原稿の作成にかかる一切の経費は、申込者の負担となります。
※広告原稿の提出については、CD-R等の記憶媒体を持参・送付していただくか、メールにて送付してください。
※広告原稿に画像等を挿入する場合は、本区の広報紙の品格を損なわないよう、またデータの容量等にも留意してください(原則1MB以上)。
※広告原稿について本区より校正の指示がある場合は、広告主は正当な理由がある場合を除き、本区の指示に従い速やかに対応してください。
広告原稿の審査
中央区役所において広告原稿等の審査を行い、広告掲載可否の決定通知書をお送りします。
審査上必要と認められるときは、追加資料の提出や広告原稿の修正をしていただくことがあります。
掲載料金の支払い
広告掲載料金は、中央区役所が発行する納入通知書により、指定された期日までに、大阪市公金収納取扱金融機関に納入してください。
掲載の取下げと取消し
広告掲載の取下げは、原則できません。
なお、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことがあります。
- 広告が編集発行上支障となるとき
- 指定する期日までに広告掲載料金の納付がないとき
- 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
- その他必要と認めたとき
その他
- 広告主は、広告の内容や掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から広告に関連して被害を被った旨の損害賠償請求等がなされた場合は、広告主の責任と負担において解決してください。
- 広告作成及び掲載に当たり、広告主は「大阪市広告掲載要綱」及び「大阪市中央区役所広告掲載要領」を遵守してください。
- 内容について疑義が生じた場合、又はここに記載のない事項については、必要に応じ中央区役所と広告主双方協議のうえ決定します。
- 大阪市広告掲載要綱及び大阪市中央区役所広告掲載要領等については、予告なく改正を行う場合があります。
問合せ先
大阪市中央区役所魅力推進課(区政企画) 5階56番
電話:06‐6267‐9683
ファックス:06‐6264‐8283
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 魅力推進課区政企画グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9683
ファックス:06-6264-8283