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大阪市広告掲載要綱

2024年3月18日

ページ番号:198380

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の保有資産及び、市長が管理するその他の資産(以下「市資産」という。)を広告媒体として活用することに関して必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 市資産への広告掲載は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 以下に規定する市資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 ア 市の広報印刷物

 イ 市のホームページ

 ウ 市の普通財産

 エ その他広告媒体として活用できる資産で第5条に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載又は掲出することをいう。

(3) 局長等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、教育次長、行政委員会事務局長、市会事務局長、財政局税務総長、大阪市事業所事務分掌規則(昭和37年大阪市規則第5号)第3条に定める事業所の長及び区長をいう。


(広告の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(3) 人権侵害となるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 良好な景観又は風致を害するもの

(9) 当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの

(10) 公衆に不快の念または危害を与えるもの

(11) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの

(12) 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

(13) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの

(14) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(15)  その他、広告掲載を行う広告として不適当であると当該広告媒体を所管する局長等が認めるもの


(広告媒体等を特定して実施する事業)

第5条 局長等は、自ら管理する広告媒体に広告掲載を行う場合にあっては、広告媒体の種類、規格、掲載位置、募集方法、広告料及び選定方法等を別途定めるものとする。


(提案により実施する事業)

第6条 前条によるもののほか、財政局長は、広告媒体を定めることなく民間企業等からの広告事業の提案を受け付ける制度(以下「広告事業提案制度」という。)を実施することができる。

2 局長等は、前項の広告事業提案制度において提案のあった本市の施設、広報印刷物等について広告事業を実施することができる。

3 広告事業提案制度の実施については、この要綱に定めるもののほか、大阪市広告事業提案制度実施要綱の定めるところによる。 


(審査機関)

第7条 掲載する広告の可否を審査するため、大阪市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会の委員長は財政局税財政企画担当部長を、委員は政策企画室市民情報部広報担当課長、消費者センタ-所長、人権啓発・相談センター所長、財政局財務部財政調査担当課長、計画調整局計画部都市景観担当課長、建設局総務部管理課長をもって充てる。


(会議)

第8条 審査会の会議は、掲載する広告の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告掲載を行うそれぞれの広告媒体及び第6条第1項に基づき提案を受け付けた本市の施設、広報印刷物等を所管する課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、財政局財務部財源課において処理する。

 

(調整)

第10条 財政局長は、広告掲載について必要な調整を行う。

2 調整を行うため、財政局長は、局長等に対して、広告掲載に関する報告を求め、調査を行い、又は広告掲載にかかる変更、その他の必要な措置を求めることができる。

 

(財政局長への報告)

第11条 局長等は、広告料収入について、毎年3月31日現在における当該年度収入額報告書を作成し財政局長に報告するものとする。

 

(その他)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、財政局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成18年1月26日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年3月18日から施行する。

 

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