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【一斉募集終了】令和6年度 広報紙「広報ちゅうおう」掲載広告概要

2024年4月19日

ページ番号:616521


令和6年度 広報ちゅうおうの広告募集は終了しています。

追加募集・次年度掲載広告募集の際はこのページにてお知らせします。

広報ちゅうおうは毎月約117,000部を発行し、中央区内の各世帯・事業所に全戸配布しているほか、区内の大阪市関連施設・地下鉄各駅等にも配架しています。

ぜひ、会社やお店のPRにご活用ください。

令和6年度 大阪市中央区広報紙「広報ちゅうおう」広告募集要項

民間企業等との協働により、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、中央区広報紙「広報ちゅうおう」に広告枠を設けています。 

広告掲載にあたり、ここに記載の内容と下記の要綱・要領に基づき、掲載可否について審査を行います。

媒体の概要
名称大阪市中央区広報紙「広報ちゅうおう」
体裁タブロイド判 8頁・12頁 (4色フルカラー)
発行部数毎月117,000部程度
発行日毎月1日発行
配布方法中央区内の各世帯・事業所に全戸配布
  • 毎月1日付けで発行し、中央区内各世帯・事業所に全戸配布(毎月1日~5日の5日間で配布。1月号・5月号は6日までに配布。)

  • 中央区役所・中央区民センター・区内の大阪市関連施設・区内地下鉄(Osaka Metro)各駅等に配架

※媒体の仕様等は予告なく変更になる場合があります。

掲載場所と料金

中央区広報紙「広報ちゅうおう」1面及び最終面の最下段

広告枠のイメージ 1種広告 2種広告

広告枠イメージ 1種広告 2種広告

料金一覧
広告の種類料金

1面/1種
縦54mm×横123mm

50,000円(税込) 
1面/2種
縦54mm×横249mm 
100,000円(税込)
最終面/1種
縦54mm×横123mm
40,000円(税込)
最終面/2種
縦54mm×横249mm 
80,000円(税込)

※広告掲載箇所付近に、次の文章を表記します。

  • 「以下は広告スペースです。」
  • 「広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、大阪市が推奨するものではありません。」

※広告原稿作成費は含まれておりません。原稿は完全データにて提出いただきます。

掲載書式

  1. 広告枠は太さ0.2mmの罫線で囲んでください。
  2. 刷色は4色フルカラー
  3. フォントはJIS規格7ポイント(10級相当)を最小とします。ただし、特別な場合(表、リスト、地図等)はJIS規格5.5ポイント(8級相当)まで使用できます。
  4. 問い合わせ先(広告主の所在地、連絡先の固定電話番号等)は必ず明示してください。
  5. 広告枠内側の右上に、下記のとおり「広告」の文字を枠で囲い広告であることを明記してください。
広告枠内側の右上に2ミリメートル間隔の、掲載様式イメージ図

 枠の大きさ:4mm×9mm
 罫線の太さ:0.2mm
 罫線の色:黒色(スミベタ)
 フォント:中ゴシック 9ポイント
 位置:広告枠内側の右上に2mmの間隔

掲載枠数

令和6年5月号~令和7年4月号の各号

  • 1面 1種広告2枠、または2種広告1枠
  • 最終面 1種広告2枠、または2種広告1枠

※1月単位でお申し込みいただけます。

掲載できない業種、事業者

 大阪市中央区役所広告掲載要領第2条の各号に該当するもの

掲載できない広告

大阪市広告掲載要綱第4条の各号及び大阪市中央区役所広告掲載要領第3条の各号に該当するもの

原稿の提出

広告原稿は指定する期日までに、完全データにて中央区役所総務課(総合企画)へ提出してください。

なお、広告原稿の作成にかかる一切の経費は、申込者の負担となります。

※広告原稿の提出については、CD-R等の記憶媒体を持参・送付していただくか、メールにて送付してください。

※広告原稿に画像等を挿入する場合は、本区の広報紙の品格を損なわないよう、またデータの容量等にも留意してください(原則1MB以上)。

※広告原稿について本区より校正の指示がある場合は、広告主は正当な理由がある場合を除き、本区の指示に従い速やかに対応してください。

広告原稿の審査

中央区役所において広告原稿等の審査を行い、広告掲載可否の決定通知書をお送りします。

審査上必要と認められるときは、追加資料の提出や広告原稿の修正をしていただくことがあります。

掲載料金の支払い

広告掲載料金は、中央区役所が発行する納入通知書により、指定された期日までに、大阪市公金収納取扱金融機関に納入してください。

掲載の取下げと取消し

広告掲載の取下げは、書面にて受け付けます。
ただし、納付済みの広告掲載料金は返還しません。

なお、発行月の前々月10日以降の取下げは受け付けできません。
(例)9月号の取下げ期限:7月9日まで

また、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことがあります。

  1. 広告が編集発行上支障となるとき
  2. 指定する期日までに広告掲載料金の納付がないとき
  3. 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
  4. その他必要と認めたとき

その他

  1. 広告主は、広告の内容や掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から広告に関連して被害を被った旨の損害賠償請求等がなされた場合は、広告主の責任と負担において解決してください。
  2. 広告作成及び掲載に当たり、広告主は「大阪市広告掲載要綱」及び「大阪市中央区役所広告掲載要領」を遵守してください。
  3. 内容について疑義が生じた場合、又はここに記載のない事項については、必要に応じ中央区役所と広告主双方協議のうえ決定します。
  4. 大阪市広告掲載要綱及び大阪市中央区役所広告掲載要領等については、予告なく改正を行う場合があります。

問合せ先

大阪市中央区役所魅力推進課(区政企画) 5階56番
電話:06‐6267‐9683
ファックス:06‐6264‐8283

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 魅力推進課区政企画グループ

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)

電話:06-6267-9683

ファックス:06-6264-8283

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