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中央区の放置自転車禁止区域

2024年8月14日

ページ番号:633349

自転車放置禁止区域について

 市民の安全で快適な生活環境を守るため「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」に基づき、市内鉄道駅周辺、概ね300メートルの範囲を「自転車等の放置禁止区域」として指定しています。

 禁止区域内の道路や駅前広場等では、自転車やミニバイク(50cc以下)を放置することが条例で禁止されているため、たとえ短時間であっても放置された場合には即時撤去しております。

 チェーン錠等で安全柵などに固定している場合には「撤去するために必要な行為」として、チェーン錠等は切断し、撤去しています。なお、切断したチェーン錠等の責任は負いません。

 また、撤去に際して自転車等の車体の一部が破損する場合がありますが、その場合の責任は負いません。

  • 中央区の自転車放置禁止区域

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 魅力推進課魅力推進グループ

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)

電話:06-6267-9831

ファックス:06-6264-8283

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