戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けます
2025年4月1日
ページ番号:647031

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けます

第十二回特別弔慰金の概要
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。

支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
- 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。
- 国の国債発行手続きに約3カ月から4カ月を要し、都道府県の審査により補正をお願いすることがあるためです。
- 審査を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県)と請求者の居住都道府県が異なる場合も時間がかかります。

請求期間
特別弔慰金の支給には請求が必要となります。
支給対象となる方は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに請求してください。
- 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

受付窓口(中央区にお住まいの方)
中央区役所市民協働課(5階51番窓口)
電話番号 06-6267-9834
- 請求される方によって、必要となる書類が異なりますので、電話にてお問い合わせください。
- 今回初めて中央区役所で請求手続をされる方は、必ず事前に電話連絡をしていただきますよう、お願いいたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 市民協働課
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9734
ファックス:06-6264-8283