契約(契約)って何やろ?

私たちは毎日の生活の中で、様々な契約を行っています。
コンビニでおやつを買う、電車に乗る、学習じゅくに通う、レンタルショップでDVDを借りるなども契約です。
契約は、当事者同士の合意によって成立します。売買契約(商品やサービスを買う)の場合、「買いたい」というあなたの意思表示と、「売りたい」というお店の意思表示とが合ったとき、契約が成立したことになります。口約束でも契約は成立します。
契約が成立したら、両当事者は約束を守らなければなりません。売買契約であれば、あなたには「代金を支はらう義務」が、お店には「商品を引きわたす義務」が生まれます。
契約には法的責任が発生します。いったん契約が成立すると、正当な理由がない限り、一方的にやめることはできません。

未成年が契約したらどうなるん?

18さい未満の未成年者が契約する場合には、その保護者である法定代理人(親権者)の同意が必要であると民法で定められています。未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、原則、取り消すことができます。
ただし、下記のような場合などは、契約を取り消すことができません。

  1. 結婚(けっこん)している未成年者が
    行った契約
  2. お小づかいなど、未成年者が自由に
    使うことができる金額内での契約
  3. 未成年者が親に許可された営業に
    関して行った契約
  4. 未成年者自らが成人であるとウソをついたり、
    親の同意を得ているとウソをついた場合
    ※取引相手から「契約書に18さいと書くよう」言われた場合などは取り消しできます。
  5. 成人してから、商品・サービスを利用する、
    代金を支はらうなど、契約を認める行いを
    した場合
  6. 契約当事者が25さいになった場合
    ※上記の(5)をしていない限り、25さいになるまでは未成年の時にした契約を取り消せます。