私たちは毎日の生活の中で、様々な契約を行っています。
コンビニでおやつを買う、電車に乗る、学習じゅくに通う、レンタルショップでDVDを借りるなども契約です。
契約は、当事者同士の合意によって成立します。売買契約(商品やサービスを買う)の場合、「買いたい」というあなたの意思表示と、「売りたい」というお店の意思表示とが合ったとき、契約が成立したことになります。口約束でも契約は成立します。
契約が成立したら、両当事者は約束を守らなければなりません。売買契約であれば、あなたには「代金を支はらう義務」が、お店には「商品を引きわたす義務」が生まれます。
契約には法的責任が発生します。いったん契約が成立すると、正当な理由がない限り、一方的にやめることはできません。
18さい未満の未成年者が契約する場合には、その保護者である法定代理人(親権者)の同意が必要であると民法で定められています。未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、原則、取り消すことができます。
ただし、下記のような場合などは、契約を取り消すことができません。