路上で知らない人に声をかけられても、むやみについて行ってはいけません。

いらないものは「いりません」とはっきり断りましょう。契約(けいやく)をすすめてくる人の話を安易に信じてはいけません。

迷った場合はその場で契約することを決めず、お家に帰って保護者と相談しましょう。契約を強引に急がせる人は要注意です。

キャッチセールスは「無料体験やってます」「アンケートに答えたら○○をプレゼントします」など、あまい言葉で近づいてきます。そして油断した消費者をカフェやお店に連れて行き、断りづらい状況(じょうきょう)をつくり、強引に高額な商品やサービスを契約させます。本当に必要であるかを冷静に判断し、安易に契約しないようにしましょう。

民法により、未成年者が親権者の同意なく結んだ契約やお小づかいのはん囲をこえた高額の契約などは取り消すことができる場合が多いです。
しかし、「事務所に行こう」とのさそいについて行ったところ、無理やりホテルに連れこまれそうになるなどの被害も出ていますので、十分注意しましょう。
また、アンケートなどで個人情報を気軽に答えないよう注意しましょう。

街などで「無料でエステを体験できます」とさそわれ、お店に連れて行かれた後、高額な化粧品(けしょうひん)や美容機器を買わされたというトラブルもあります。はだの診断(しんだん)結果を用いて、「このまま放っておいたらたいへんなことになりますよ」などと消費者の不安をあおる、「本当は30万円するんですが、お客さまだけ特別に半額の15万円で差し上げます」などお得感を強調する、買うまで帰さない、など様々な手口があります。
キャッチセールスの場合は、契約書面(申しこみ書面)を受け取ってから8日間以内はクーリング・オフにより無条件で解約できます。