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「区長に届けみんなの声、そして小さな声」ご意見及び回答(令和2年2月~3月分)

2020年3月31日

ページ番号:497711

ご意見要旨

下福島公園での喫煙者が多く、近隣の小中学校の子どもたちが運動をしている近くでたばこの煙が蔓延している。
小中学校の校庭が狭く、公園を活用しているのだと思うが、体に影響を与えてしまうと思います。
下福島公園での喫煙を取り締まってほしい。

回答

お申し出いただきました内容を建設局に伝えたところ、次のとおり回答を得ました。

本市では条例(大阪市路上喫煙防止に関する条例第3条、4条)で、市民への啓発等、路上喫煙防止のために必要な施策を実施するものとされており、公園におきましても、啓発看板を設置する等、公園利用者への注意喚起に努めているところです。また同条例において、市民等も路上喫煙をしないように努めるよう定められております。
今回お申し出の下福島公園につきまして、「遊具の付近は禁煙」と「禁煙にご協力ください」の啓発ラミネートをグラウンドフェンスに設置し、職員巡回時には、喫煙者にお声掛けするなど、引き続き公園利用者のマナー向上に向けて啓発に努めてまいります。

ご意見要旨

3か月健診の案内に受付時間が12時45分から13時となっていたので、12時40分に区役所に行くと、番号札がすでに配られていて、担当者になぜかと聞くと、「番号札の配布は12時15分からです」と言われました。
「どこに書いているんですか」と案内用紙を見せると、「あれ、書いてないね」とだけ言われました。
とても不快です。
配布開始時間を書くべきだし、書かないなら配らないでほしい。
何より一言謝罪があれば不快さもまだ少し違うと思いました。

回答

3か月児健診に関しまして、ご意見をいただきありがとうございます。
3か月児健診にお越しいただいた際に、既に番号札が配られており不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。
福島区で実施している乳幼児健康診査では、70~90組の親子を3回の組に分けてお呼び出しをさせていただいております。
同じ時間にたくさんの方にお越しいただいていますので、場内の混雑緩和、危険防止のため、便宜上、番号札を配布させていただいています。
番号札の配布時間は、当日の混雑状況により前後することがありますが、1組目の受付時間の30分程度前を目安として、最終の受付時間まで配布しています。
また、受付時にご不在の場合、再度番号札を取り直していただき、次の組でご案内をさせていただいています。
今回いただいたご意見を踏まえまして、ご案内の文書には「受付時間前になりましたら、番号札を配布します」と記載をするよう改めてまいります。
また、職員の対応でご不快な思いをさせてしまったことにつきまして、大変申し訳ございませんでした。
来庁者に対する丁寧な窓口対応について各職員に改めて周知徹底を行い、サービスの向上に努めてまいりますので、ご理解くださいますようよろしくお願いします。

ご意見要旨

最近、区内の小学校や公園で工事がされています。
広報紙またはその地域の掲示板にお知らせしていただきたいです。
騒音や利用時に困ります。
期間や何のために工事を行っているのか知りたいです。

回答

広報紙の発行にあたりましては、福島区民の皆様にとって関心が高いもの、また生活に関わりの深いものを第一に考え、基本として、本市や区が実施する行事や事業等を掲載しております。
これまでも、例えば、淀川左岸線(2期)工事や淀川大橋リニューアル工事など、区民の皆様に広く影響が及ぶ道路工事については、実施先からの依頼を受け掲載しておりますが、今般、頂戴しましたご意見の学校や公園の工事につきましては、範囲が校区や周辺地域に限定されるため、現場での掲示や周辺住民の皆様へのポスティングなどの方法により周知させていただいております。
各工事における周知方法につきましては、以下のとおり、所管局より回答をいただいておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

学校の工事(都市整備局)
都市整備局に確認したところ、学校工事の周知につきましては、工事の規模にもよりますが、学校、町会、近隣住宅の方々に対しまして、工事着手前に工事説明をしております。
工事現場では、外部に工事名称、工事期間や請負業者の施工体制がわかるものを掲示しております。
工事中は何かとご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

公園の工事(建設局)
建設局に確認したところ、公園の工事の周知につきましては、工事着手前に公園愛護会長に工事内容の説明をさせていただいております。
公園周辺の住民の方々には、工事のお知らせのビラをポスティングし、公園内の掲示板、公園内にも工事内容のお知らせを周知しています。

 

ご意見要旨

先日、区役所でヘルプマークをいただきました。
私は緊急時の病院の連絡先をヘルプマークに書き、毎日持参しています。
ヘルプマークの認知度はまだ低く、その趣旨を知らない方が多いと思います。
ヘルプマークを持参している一人として、広報紙に掲載していただけたら認知度は向上すると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答

保健福祉課地域福祉(2階21番)窓口では、「ヘルプマーク※」の配布を行っています。
府内で運行する公共交通機関や民間企業のご協力により、ポスターの掲示やチラシの配架などヘルプマークの普及にご協力いただいておりますが、まだまだ市民の多くのみなさまに認知されるには至っておりません。
この度いただきましたご意見を尊重いたしまして、広報ふくしま4月号でヘルプマークについてご紹介させていただく予定です。
今後も引き続きヘルプマークの普及に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

※ヘルプマークとは、援助や配慮を必要としてい る方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、 作成されたマークです。
このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、困っているようであれば 声を かける等、思いやりのある行動をお願いします。

ご意見要旨

保育園の申込みをする際、常に上から目線で話していた。
個人的な意見を述べられ、とても不愉快であった。家庭の事情など何ら知らないのに失礼だ。
公務員としての立場を理解し、勤務態度を改めるべきだと思う。
他の職員でも同じような人がいる。

回答

保健福祉課窓口での職員対応に関してのご意見をお寄せいただきありがとうございます。
この度は、職員の対応でご不快な思いをさせてしまったことにつきまして、大変申し訳ございませんでした。
窓口対応をする職員には、ご意見をいただいたことをお伝えしたうえで、改めるよう指導を行いました。
今後このようなことのないよう、職員一同接遇の向上と、意識の改善に努めてまいりますのでご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。

ご意見要旨

区民センターを時々利用するのですが、受付ではどなたもマスクをしていないようです。
この時期、区長さんからも「マスクと手洗い、うがいを」との呼びかけがある中で、多数の人が出入りする区民センターの窓口も区民と職員の安全のために注意された方がいいのではないでしょうか。

回答

ご意見いただきました件につきまして回答させていただきます。
区民センターにおける新型コロナウイルス感染防止にかかる職員の対応については、現在のところマスク不足の状況の中、窓口職員用のマスクを確保することが困難であることから、職員が常時マスクを着用することが困難な状況です。
しかしながら、窓口には手指の消毒ができるようアルコール消毒液を設置しております。
このたびのお申し出を受け、区役所より区民センターの指定管理者に対しまして、いただきましたご意見を伝えるとともに、感染防止に向け十分に配慮するよう改めて依頼いたしました。                           
今後とも、区民センターが快適に利用できるよう努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

ご意見要旨

医療費の還付の件ですが、以前は各区役所で処理をしていたので還付まで約2か月程でしたが、24区を一元化したので、還付まで約7か月から8か月くらいとなりました。
大阪都となると今まで以上となるのではないかと推察いたします。
小生は高齢ですので、天国へ旅立ったころに還付のお知らせが来るのではないか。
サービスの向上と前進をお願いします。

回答

お申し出いただいた内容を福祉局へ伝えましたところ次のとおりの回答を得ました。

制度変更に伴う申請件数の増加を見込んで償還事務センターを開設したところでありますが、開設以降、大量の申請書が届いており、申請から振込みまでお待たせし、誠に申し訳ございません。
現在の進捗状況としましては、3月5日時点において、令和元年10月29日から令和2年1月6日に受け付けた申請は、不備等を除いて令和2年4月2日に振込む予定です。
職員を増員するなどの対策をとった結果、現在、遅延解消へ向かっているところでございます。
引き続き、償還払いの事務処理が円滑に進められるよう努めてまいります。

ご意見要旨

福島区3丁目・4丁目のマンションも自転車を公道に止めず、駐車場に止めるよう取り締まりしてください。
よく事故が起こっていますので。

回答

お申し出いただいた内容を建設局へ伝えましたところ次のとおりの回答を得ました。

本市では、放置自転車対策として制定した「自転車等の駐車の適正化に関する条例」に基づき「自転車放置禁止区域」を指定し、禁止区域内において即時撤去を実施しております。
今回、ご指摘いただきました内容につきまして、放置禁止区域に指定されているエリアの放置自転車につきましては即時撤去を計画的に実施し、放置禁止区域外のエリアにつきましては条例及び規則に基づき長期間放置されている自転車の撤去を随時実施しております。
なお、マンション等の居住者や店舗の施設利用者などの放置自転車については、あくまで駐車需要を発生させる施設側(店舗等)で駐車スペースを確保することを基本と考えており、店舗等の集客施設の駐輪場の設置につきましては、一定規模の施設を新築、改築等する際に、施設側で駐輪場を設置していただくことを義務付ける条例(大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例)を平成22年4月1日より施行しています。
しかしながら、本条例の適用対象は、平成22年4月1日以降に建築され、店舗面積等が条例で定めた規定以上の施設となるため、建築時期や規模によっては駐輪場が備えられていない施設も現状では多数存在していると思われます。
以上のような事情で駐輪場を備えていない施設周辺において、施設利用者の駐輪により道路が通りにくくなっている状況が発生しているような場合、施設側に対して、駐輪スペースの確保や、近隣に本市駐輪場がある場合は案内する等、自転車を放置させない対策を講じるように要請してまいります。

 

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