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大阪市東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」掲載記事に関する運用基準(ガイドライン)

2023年2月1日

ページ番号:202011

1 目的

 この運用基準(ガイドライン)は、区広報紙「広報ひがしよどがわ」の発行に際し、区民生活に関わりの深いもの、区民の関心が高いものを第一に考えた記事を掲載することを目的とする。

 

2 掲載記事

 区広報紙「広報ひがしよどがわ」の掲載記事は、次の範囲で掲載する。

(1) 区政情報(市政情報)

ア 区又は市の施策、事業又はその成果等

イ 区又は市が主催又は共催・後援等する行事、事業、募集などのお知らせ

ウ 区又は市が委託する事業等(委託料に広告費が積算されている場合を除く。)

(2) 本市が設立した地方独立行政法人

本市が設立した地方独立行政法人が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(3) 外郭団体等

ア 外郭団体等が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

イ 外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は、指定管理者と同様の取扱いとする。

(4) 指定管理者(本市の公の施設の管理運営を行う者)

ア 公の施設の運営の情報は、区政情報に準ずるものとする。

イ 指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、広告扱いとして掲載しない。(問合せ先が事業者、指定の範囲を超える事業など)

ウ 公の施設以外(普通財産等の施設)についても、指定管理者と同様の取扱いとする。

(5) 国又は大阪府

国又は大阪府が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(6) 東淀川区役所附設会館使用料減免規程(平成18年1月4日制定)第3条第1項第1号に定める団体等(地域活動協議会にあっては、その構成団体を含む)が実施する事業等で、市政・区政に寄与するもの(大阪市による補助対象外事業も含む)

(7) 当区に存する大学及び学校園が催す文化・体育事業等で、市政・区政に寄与するもの

(8) その他区長が必要と認めたもの

 

3 掲載できない記事

   区広報紙「広報ひがしよどがわ」への掲載記事は、原則として次の各項に掲げるものを掲載不可とする。

(1) 東淀川区民を対象としていないもの

(2) 営利、政治、宗教的な目的であるもの

(3) 会員の募集、団員の募集等、人の募集に関するもの(参加・申込みに係る募集は除く。)

(4) 問合せ先(担当)が明確でないもの

(5) 掲載する号に日程が合わないもの

(6) 同一年に既に掲載したもので、特段の理由がないもの

(7) その他区長が適当でないと認めるもの

 

4 記事掲載の優先順位

  区広報紙「広報ひがしよどがわ」へ掲載を希望する記事が多数ある場合は、原則、前記2の各項の順位を優先して掲載する。

 

5 この運用基準は、平成20年5月1日から適用する。

   この運用基準は、令和3年1月1日から適用する。

   この運用基準は、令和5年2月1日から適用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

ファックス:06-6327-1920

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