大阪市東淀川区ホームページバナー広告表現ガイドライン
2021年5月10日
ページ番号:285898
(目的)
第1条 大阪市東淀川区ホームページにバナー広告を掲載するに当たっては、その広告表現について、大阪市広告掲載要綱(平成18年1月26日施行) 、大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載要領(平成18年8月24日施行)及び大阪市東淀川区ホームページバナー広告掲載要領(平成18年12月15日施行)のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、このガイドラインに規定する事項に留意しなければならない。
(禁止事項)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
- 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
- アラートマーク
- ラジオボタン
- テキストボックス
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)
(GIFアニメ)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
- コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止する。
- 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
- その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。
(区ホームページとの区別)
第4条 閲覧者が大阪市東淀川区ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現、又は閲覧者が大阪市の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。
(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
附則
本ガイドラインは、平成18年12月15日から施行する。
附則
このガイドラインは、平成19年8月3日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)
電話:06-4809-9683
ファックス:06-6327-1920