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東淀川区役所では、セクシュアルハラスメントを許しません!!

2019年10月31日

ページ番号:346677

 セクシュアルハラスメント(以下、「セクハラ」という。)は、働いている個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、お互いが大切な職場のパートナーであるという認識を欠いた人権侵害です。生き生きとした職場環境と公務の遂行を阻害し、信用失墜行為又は社会人としてふさわしくない行為等に該当し、懲戒処分の対象となることがあります。

 東淀川区役所では、人権推進に取り組んでおり、セクハラを許さない職場の環境づくりに取り組んでいます。
 また、この方針の対象は、区役所職員のみならず、来庁される区民の方々のすべてを対象としております。

 東淀川区に関わるすべての方が笑顔で生活・仕事をするために、常に相手への思いやりをもって接し、全員でセクハラ防止をしましょう。


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私たちの職場では、次のセクシュアルハラスメントの行為を許しません。

  1. 食事やデートにしつこく誘うなど、交際、性的な関係を強要すること

  2. 身体的特徴を話題にすること

  3. 卑わいな冗談を交わしたり、質問したりすること

  4. 雑誌等の卑わいな写真・記事等をわざと見せたり読んだりすること

  5. 性的な噂を立てたり、からかいの対象とすること

  6. 性的な内容の電話をかけたり、手紙やメールを送ること

  7. 抱きついたり、肩、手や髪など、身体に不必要に触ること

  8. 「女のくせに…」「男のくせに…」などと、固定的な性差別意識を基準に発言すること

  9. お茶くみ、掃除等の対応など、固定的な性差別意識に見合った行動を求めること

  10. 性的な言動に対して拒否等を行った職員等に対する不利益な取扱いをすること

  11. 性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為をすること

  12. その他職員等に不快感を与える性的な言動 など

この方針の対象は、東淀川区役所において働いている方々、来庁される区民の方々のすべてを対象としています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課総務グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9625

ファックス:06-6327-1920

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