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河川敷グラウンド管理運営委員会規約

2024年7月2日

ページ番号:432834

(目的)

第1条   本会は、東淀川区役所からの依頼に基づき、東淀川区役所が占用許可を受けている河川敷グラウンドの円滑な利用調整を行うことにより、淀川の自然環境の保全及び東淀川区民のスポーツ・レクリエーションの振興並びに青少年の健全育成の向上に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 本会は、「河川敷グラウンド管理運営委員会」と称する。

(構成員)

第3条   本会は、河川敷グラウンドの利用に関係する区内各種団体の代表者並びに区内スポーツ団体の代表者若干名を委員として構成する。

  2 本会に管理運営部会を設置し、河川敷グラウンドの優先使用の審議を行うとともに、河川敷グラウンドの日常管理業務を行う。

(会務年度)

第4条 本会の業務は、毎年4月から翌年3月末までとする。 

(役員)

第5条 本会に次の役員をおく。

委員長     1名  

副委員長    若干名

管理運営部長  1名

管理運営副部長 若干名

  2 役員の選任は、委員の互選による。

  3 役員の任務は次のとおりとする。

(1)委員長は、本会を代表し会務を統括する。

(2)副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が職務を代行する。

(3)管理運営部長は、管理運営部会の業務を総括する。

(4)管理運営副部長は、委員長を補佐し部長に事故あったときは部長の職務を代行する。

  4 役員の任期の起算日は、就任年度の初日とする。

  5 委員は、任期満了により出身団体の代表者たる資格を喪失した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

  6 役員の任期は2年とし、再任を妨げない

(会議)

第6条 本会の会議は委員長が召集し、その議長となる。

  2 委員長は、河川敷グラウンドの円滑な利用について審議するため、原則として毎年度の開始前に会議を開催する。

  3 委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。または、2分の1以上の委員から書面による請求があったときは、委員長は、臨時に会議を開催しなければならない。

  4 会議は、委員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、議事は出席した委員の過半数により決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

  5 管理運営部長は、毎年度の開始前に管理運営部会を開催して、優先使用の審議を行い、その結果を委員長に報告しなければならない。

(申請・許可)

第7条 河川敷グラウンドを第1条の目的に沿って使用しようとする者は、別に定める使用申込書を使用日の前月の1日までに委員長あて提出し、その許可を得なければならない。

  2 優先使用を希望する者は、毎年1月末までに翌年度の優先使用申込書を委員長あて提出し、管理運営部会の審議並びに承認を経て、その許可を得なければならない。

(使用の制限・禁止)

第8条 本会は、次の各号の一に該当する場合は、使用を制限または禁止し、使用許可の取り消しを行うことができる。

 (1)本規約または本会の指示に違反する行為がある場合。

 (2)災害等の非常時の場合。

 (3)使用申込書の記載に虚偽がある場合、または許可条件に違反する使用がある場合。

 (4)別に定める「河川敷グラウンド利用要綱」の利用要綱に従わず、改善の意思がなく又重大な違反事項があったとき。

(優先利用)

第9条 本会は、次の各号の一に該当する場合は、その使用を優先させることができる。

 (1) 災害等の非常事態が発生し、公共団体または公共的団体が救助及び非難活動等に使用する場合。

 (2) 国及び大阪市等の公共団体、または公共的団体が区全体の行事に使用する場合。

 (3) 本会が必要と認めたスポーツ大会等に使用する場合。

 (4) その他、本会が必要と認めた場合。

 

(利用基準等)

第10条 河川敷グラウンドの利用について必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が別に定めることができる。

(改廃)

第11条 本規約を改廃するためには、委員会において出席委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(庶務)

第12条 本会の庶務は東淀川区役所において行う。

  

(附則)

 この規約は、平成21年3月3日から施行する。

 

(附則)

 この規約は平成30年4月1日から施行する。

 

(附則)

 この規約は令和2年4月1日から施行する。

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大阪市東淀川区役所 保健福祉課健康・健診・感染症(保健企画)グループ

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