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河川敷グラウンド利用要綱

2024年7月2日

ページ番号:432836

 河川敷グラウンド管理運営委員会規約第10条(利用基準等)に基づき、河川敷グラウンドの使用について、次のとおり定める。

 

1 使用目的

 このグラウンドは、淀川の豊かな自然環境に親しむ場として使用するとともに、区民のスポーツ・レクリェーションを行う場として使用することとする。

 

2 使用申込み

 グラウンドを使用しようとする者は、使用する団体の代表責任者(成人)が、別に定める「使用申込書」を委員長あて提出し、許可を得なければならない。

 

3 使用用途

 グラウンドを使用できるスポーツ等は、概ね次のとおりとする。

(1)少年野球(軟式野球)

(2)ソフトボール

(3)ラクロス

(4)陸上競技

(5)その他、委員会が認める自然環境を損なう事の無いレクリェーション行事

 ただし、ゴルフ、指導者の同伴の無い子どもの使用、無許可の営業行為等は、使用を禁止する。

 

4 優先使用

 河川敷グラウンド管理運営委員会規約第9条第2項、3項、4項にもとづく判断基準は概ね次のとおりとする。

(1)区全体の行事とは、区内各種団体が主催する行事であり、委員会が区全体の行事と認める場合。

(2)区内のスポーツ団体が主催する大会であり、且つ、従来の使用経過からグラウンドを主要会場として大会運営がされ、スポーツの振興・コミュニティの育成に寄与していると認められる場合。

(3)スポーツの振興、青少年の健全育成を目的とする団体で、優先使用の実績があり、河川敷グラウンド以外に使用可能な場所が東淀川区内に無い場合。

(4)その他、新たに優先使用を申込む場合は、委員会の承認を得なければならない。

 

5 使用申込み及び決定

(1)優先使用の申込みは、1月末までに翌年度の「優先使用申込書」「年間予定表」等を委員会に提出しなければならない。

 優先使用の決定は管理運営部会にて行い、使用日時が競合する場合は日程調整または抽選により決定する。

 ただし、土・日・祝日の優先使用日数は、毎月半数を限度とする。

(2)前号以外の使用申込みは、使用日の前月の1日に申し込むこと。1日が休日(土・日・祝)の場合は翌日(平日)とする。

使用日時が競合する場合は、抽選のうえ決定する。ただし、区内申込者を優先する。

(3)使用者決定以降に未使用の場合は、先着順とする。

 

6 使用時間

   午前 日の出から~12:00

   午後 13:00~日没まで

 

7 使用料

   無料

 

8 使用条件

 使用者は次の事項を厳守しなければならない。厳守しない使用者があれば、以後申し込みを受け付けない場合がある。

(1)グラウンドの保全に注意を払い、使用後は、淀川の自然環境を損なうことのないよう、整備清掃すること。

(2)整備清掃の際には、除草剤等一切の薬剤を使用しないこと。

(3)委員会からグラウンドの保全並びに維持管理のため、主に除草(草刈)等の要請(年間数回程度)があった場合、その要請に応じること(淀川河川クリーンキャンペーンを含む)。ただし、除草等に要する機材・費用等は使用者の負担とする。 

  ①  洪水等でグラウンドの保全・維持を要するとき。

  ②  震災等でグラウンドの保全・維持を要するとき。

(4)設備器具を損傷したときは、委員会に報告するとともに原状に復し又は賠償しなければならない。

(5)使用中は事故防止に努め、万一事故が発生したときは使用者の責任により解決することとし、委員会は一切責任を負わない。

(6)その他、委員会が指示する事項

 

9 使用禁止事項

(1)施設の使用権を譲渡又は転貸し、申し込み内容と異なる使用はできない。

(2)増水等により、河川敷グラウンドの使用が社会通念上危険と判断されるとき。

 

10 規定外使用

  使用申し込み・決定及び使用時間等について、公的行事等委員会が必要と認めるときはこの要綱の規定によらないことが出来る。

 

(附則)

1 この要綱は、平成21年3月3日から施行する。

平成26年2月21日改正

平成30年4月1日改正

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