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生活保護について

2022年10月17日

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生活保護について

 生活保護は、日本国憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念にもとづき制定された生活保護法により、国民の最低生活を保障する制度です。

 さまざまな事情で生活が苦しくなり最大限の努力をしてもどうにもならないとき、生活の困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、再び自立できるようにするのが生活保護制度です。

 生活保護制度についてのお問い合わせ・ご相談は開庁時の窓口でのみとなっています。

医療機関等の方へ

 医療機関等が生活保護法による医療扶助のための医療を担当するには、生活保護法による指定を受ける必要があります。

生活保護担当窓口はこちら

生活支援グループ

生活保護に関すること(下新庄・淡路・西淡路・東淡路・柴島・東中島を除く地域にお住まいの方)。

【所在地】 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)

【電話】 06-4809-9873

【ファックス】 06-4809-9924

生活支援・出張所グループ

生活保護に関すること(下新庄・淡路・西淡路・東淡路・柴島・東中島の各地域にお住まいの方)。

【所在地】 〒533-0023 大阪市東淀川区東淡路4丁目15番1号(出張所2階)

【電話】 06-6322-0767

【ファックス】 06-6322-9399

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大阪市東淀川区役所 保健福祉課生活支援グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)

電話:06-4809-9873

ファックス:06-4809-9924

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