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国民健康保険料の滞納について

2025年4月25日

ページ番号:560479

 大阪市国民健康保険事業は、被保険者の皆さまに納めていただく保険料と国の支出金等で運営されています。保険料は国民健康保険の財政基盤を支える上で非常に貴重な財源であり、保険料を完納されている被保険者との間で負担の公平性が強く求められています。そのため、国民健康保険財政の健全化に向け滞納者対策を次のように進めています。

(※)国民健康保険料は、指定の納期限までに納付してください。

1.督促状

保険料を納期限までに完納されない場合は、法令の定めるところにより督促状が送付されます。

2.延滞金

保険料を納期限までに完納されない場合は、法令の定めるところにより延滞金が加算されます。

3.滞納処分

保険料の未納額が発生した場合は、預貯金等の資産調査を行い、調査の結果、納付資力がありながら滞納が続くと、差押等の滞納処分を行います。

4.医療費負担割合の変更

災害などの特別な事情もなく保険料の滞納が続くと、医療機関窓口での医療費の負担が全額自己負担(通常1~3割負担)になる「特別療養」の区分に移行します。

5.在留許可の更新

保険料の滞納があると、在留許可が更新されない場合があります。

※「出入国在留管理基本計画」(法務省)より抜粋

「特定技能外国人が国民健康保険・国民年金の保険料を一定程度滞納したり、所得税等について自己の責めに帰すべき事由により一定程度滞納している場合は在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を不許可とする。加えて、関係機関との情報連携等により、社会保険の加入促進及び納税義務の履行促進に取り組む。その上で、その他の在留資格を有する外国人についても同様の措置を講ずることを検討していく。」

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 窓口サービス課保険年金・料金の納付(管理)グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9946

ファックス:06-6327-1920

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