東淀川区民生委員児童委員協議会
2025年4月24日
ページ番号:624425
目的
本会は、区民生委員活動の推進と区民生委員相互の連絡協調を図り、民生事業の発展を期することを目的としています。

組織
構成(会員)
民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員は「民生委員法」、「児童福祉法」によって設置された地域住民を支援するボランティアで、厚生労働大臣から3年ごとに委嘱を受けて地域の福祉活動を行っております。
全ての「民生委員」は子どもに関わる問題を担当する「児童委員」も兼ねており、また「主任児童委員」という児童に関わる相談・支援を専門に担当する委員もいます。
民生委員・児童委員には守秘義務があり、ご相談内容の秘密は守られますので、福祉に関する心配ごとや困りごとなどお気軽にご相談ください。
規約・会則等
東淀川区民生委員児童委員協議会規約
活動内容
本会は、目的を達成するために次の活動を行っています。
- 民生委員の資質向上、相扶共済に関すること
- 民生事業及び社会福祉思想の普及啓発に関すること
- 関係諸機関及び団体との連絡協調に関すること
- 地域福祉活動についての調査研究及び指導に関すること
- 各種援護事業の企画運営及び後援に関すること
- その他本会の目的達成に必要なこと
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 保健福祉課地域福祉相談グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話:06-4809-9786
ファックス:06-6327-1970