東淀川区民生委員児童委員協議会
2026年6月12日
ページ番号:624425
目的
本会は、会員相互の意思の疎通を図り、もって民生委員児童委員活動の職務を円滑に遂行し、地域福祉の増進を期することを目的としています。

組織
構成(会員)
民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員は「民生委員法」、「児童福祉法」によって設置された地域住民を支援するボランティアで、厚生労働大臣から3年ごとに委嘱を受けて地域の福祉活動を行っております。
全ての「民生委員」は子どもに関わる問題を担当する「児童委員」も兼ねており、また「主任児童委員」という児童に関わる相談・支援を専門に担当する委員もいます。
民生委員・児童委員には守秘義務があり、ご相談内容の秘密は守られますので、福祉に関する心配ごとや困りごとなどお気軽にご相談ください。
規約・会則等
東淀川区民生委員児童委員協議会規約
活動内容
本会は、目的を達成するために次の活動を行っています。
(1)民生委員・児童委員に関する調査、研究及び企画
(2)民生委員・児童委員の資質向上に関すること
(3)民生委員・児童委員に関する連絡および調整
(4)民生委員・児童委員の相互扶助に関すること
(5)地域福祉の推進に必要な諸施策に関する意見具申
(6)各種援護事業の実施に関すること
(7)市協議会が実施する諸事業に関すること
(8)その他、本会の目的達成に必要なこと
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このページの作成者・問合せ先
東淀川区役所 保健福祉課(地域福祉相談)
電話: 06-4809-9505 ファックス: 06-6327-1970
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

