「津波災害における緊急一時避難施設への災害時備蓄物資支給要綱」を定めました!
2021年12月24日
ページ番号:318461
北区役所では、区民の皆様の安全を守るための対策のひとつとして、津波や河川氾濫時に逃げ込める緊急一時避難施設の確保を進めています。
「津波被害における緊急一時避難施設への災害時用備蓄物資支給要綱」により、避難施設として指定させていただいた施設所有者等に備蓄物資を支給する制度もございます。
皆様の命を守る取組みにご協力をお願いします。
・「津波災害における緊急一時避難施設への災害時用備蓄物資支給要綱」
リーフレット
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 地域課防災防犯担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階32番窓口)
電話:06-6313-9734
ファックス:06-6362-3823