ページの先頭です
メニューの終端です。

学校選択制・指定校変更制度について

2024年2月28日

ページ番号:620864

学校選択制とは

 大阪市では、市立の小・中学校に入学する場合、お住まいの住所地により通学する学校(通学区域校という)が決まっています。

 学校選択制は、小・中学校に入学する際のそれぞれ1回のみ通学区域校以外の学校を選択することができ、各学校が受け入れ可能な人数の範囲内であれば、希望する学校に入学することができる制度です。

 港区では「ぜひこの学校に行って学びたい」という積極的な希望にこたえる制度とするため、希望できる学校を一校のみとしています。

 なお、通学区域校を選択した場合は、これまでどおり必ず入学できますが、通学区域校以外の学校を選択し、受入可能人数を超える見込みがあった場合は、公開抽選により入学者を決定します。

 抽選により希望する学校に入れなかった場合でも、通学区域校には必ず入学できます。

 入学後(学期末、学年の進級時や区内で転居されたとき等)は、学校を選択することはできません。

 くわしくは、毎年発行される新入生用「港区学校案内」に掲載していますので、ご覧ください。


指定校変更制度とは

 指定校変更とは、学校選択制とは別に、相当な理由がある場合に区長の許可により、指定された通学区域の学校以外への就学を認める制度です。

指定校変更の許可事項(一部抜粋)

 指定校変更の許可事項について、例として、一部抜粋して掲載します。くわしくは、下記の大阪市ホームページをご覧ください。

(例)

  •  住宅の新築や購入により1年以内に転居することが確実であり、あらかじめ転居後の住所の属する通学区域の学校に就学を希望する場合
  •  保護者が労働等により昼間家庭にいないことにより、児童の在宅が困難であるため、保護者の勤務地又は保護者に代わる親族の属する通学区域の小学校に就学を希望する場合
  •  他の学校への統合が予定されている学校を就学校として指定されている就学予定者が、あらかじめ統合後の学校に就学を希望する場合、ただし、教育委員会が指定する受入可能な学校に限る

 など

  大阪市のホームページ「指定校変更の許可事項について」はこちら


問合せ先

【学校教育(全般)に関すること】

  大阪市港区役所 協働まちづくり推進課 教育・人権啓発グループ(5階53番窓口)
   電話 06-6576-9975  FAX 06-6576-9512


【就学手続き(学校選択制・指定校変更含む)に関すること】

  大阪市港区役所 窓口サービス課 住民情報グループ(1階12番窓口)
   電話 06-6576-9963  FAX 06-6576-9991


SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない