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火災による被害にあわれたみなさまへ

2017年12月26日

ページ番号:243473

被害にあわれましたみなさまには、次のとおり相談・連絡窓口をご案内します。

り災証明の発行

火災による被害については消防署が「り災証明書」を発行しますので、必要な方はお申し出ください。

都島消防署 電話 06-6923-0119

災害見舞金の支給

実際に居住されている住宅が、全焼・半焼と認定された場合、または火災に伴う消火活動により住居が冠水したもので、一定基準に達する場合に災害見舞金を支給します。

都島区役所 まちづくり推進課(まちづくり推進) 電話 06-6882-9734

火災により発生したごみの受付

火災により発生したごみの持ち込みについて、以下のページをご覧ください。

火事跡ごみの持込み

環境局東北環境事業センター 電話 06-6323-3511

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の減免

火災により、住宅、家財等著しい被害を受けた場合に、保険料等が減免される場合があります。

税金の減免

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 まちづくり推進課

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号

電話:06‐6882‐9734

ファックス:06‐6352‐4558

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