火災による被害にあわれたみなさまへ
2017年12月26日
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被害にあわれましたみなさまには、次のとおり相談・連絡窓口をご案内します。
り災証明の発行
火災による被害については消防署が「り災証明書」を発行しますので、必要な方はお申し出ください。
災害見舞金の支給
実際に居住されている住宅が、全焼・半焼と認定された場合、または火災に伴う消火活動により住居が冠水したもので、一定基準に達する場合に災害見舞金を支給します。
都島区役所 まちづくり推進課(まちづくり推進) 電話 06-6882-9734
火災により発生したごみの受付
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の減免
火災により、住宅、家財等著しい被害を受けた場合に、保険料等が減免される場合があります。
- 国民健康保険料
都島区役所 窓口サービス課(保険年金) 電話 06-6882-9946 - 後期高齢者医療保険料
都島区役所 窓口サービス課(保険年金) 電話 06-6882-9956 - 介護保険料等
都島区役所 保健福祉課(介護保険) 電話 06-6882-9859
税金の減免
- 固定資産税・都市計画税の減額・免除
火災により、家屋などに甚大な被害を受けられた場合、その災害の程度に応じて固定資産税・都市計画税が減額・免除される場合があります。
財政局京橋市税事務所固定資産税(家屋)担当 電話 06-4801-2958 - 個人市民税の減額・免除
火災により、重大な人的被害を受けられた方や、住居・家財に甚大な被害を受けられた場合、その災害の程度に応じて個人市民税が減額・免除される場合があります。
財政局京橋市税事務所個人市民税担当 電話 06-4801-2953
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