大規模災害が発生した場合の行方不明や遺体の収容に関する情報提供
2024年4月10日
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大規模な災害が発生した場合の情報提供について
大阪市地域防災計画では、災害発生時における行方不明者の捜索、遺体安置所の設置等について、次のとおり必要な措置をとることとしています。災害による混乱時に、市民等に対して遺体安置所の情報や火葬許可に関する情報提供は必要不可欠です。
災害時の相談窓口や問い合わせ先については、大規模災害発生後に都島区ホームページや大阪市ホームページに災害情報として掲載いたします。
【大阪市地域防災計画より】
- 災害により、行方不明者等の捜索について、警察、自衛隊等関係機関と連携を図り実施する。
- 災害が発生した場合に備えて、遺体安置所として利用できる適用な場所を確保する。
- 遺体安置所の設置にあたっては、災害時の葬儀業務の委託に関する協定を締結している大阪市規格葬儀取扱指定店組合と連携して棺桶用品等必要器材を確保する。
- 遺体安置所を設置したら、警察官等と協力して、遺体の収容にあたるとともに、行政監察医による検案及び警察官の検視を受けたのち、遺体安置所に搬送する。
- 遺体安置所に収容された遺体は、必要に応じ、洗浄、縫合、消毒等の処置を行い、納棺のうえ一時保管する。
- 身元が判明し遺族等の引取人がある場合には、警察が遺体を引き渡す。
※「大阪市地域防災計画」ホームページはこちらをご覧ください。
なお、都島区では、大規模災害発生時における遺体安置所として、大阪拘置所の敷地の一部を無償使用する予定としていますが、災害状況によっては計画内容と異なる場合があります。