地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業を進めています
2024年11月20日
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事業概要
少子高齢化の進行や社会経済状況の変化を受けて、市民生活における福祉課題の「複雑化・多様化・深刻化」が進んでおり、支援につながらず地域に埋もれている要援護者に対する支援の必要性が大きくなっています。
また、台風や集中豪雨、地震などの災害発生時における要援護者の避難支援や災害発生に備えた体制の構築が課題になっています。
こうした状況を踏まえ、大阪市では、平成27年度から、地域における見守り活動等に活用していただくことを目的に、高齢者や障がい者の方々に同意確認を行ったうえで作成した「要援護者名簿」を、要援護者の見守り活動を行う地域団体や民生委員児童委員に提供しています。
これにより、今まで地域で把握できなかった要援護者の情報が、地域で行われている見守り活動等に活用されています。[機能1]
また、孤独死のリスクが高い要援護者に対しては、「見守り相談室」(都島区社会福祉協議会内)の福祉専門職のワーカーがねばり強くアウトリーチ(本人から要請がない場合でも積極的に出向いて行う援助)を行い、地域の見守り活動や必要な福祉サービスにつないでいます。[機能2]
そのほか、認知症高齢者が増加している状況を踏まえ、事前に徘徊の恐れのある認知症高齢者の情報を登録していただき、その方が行方不明になった場合、登録いただいた氏名や身体的特徴などの情報を、協力者(地域団体や民間事業者)に配信し、早期に発見・保護する取組みを強化しています。[機能3]
※ 「要援護者名簿」については、掲載することに同意された方だけを掲載しています。
- 大阪市福祉局ホームページはこちら
⇒「見守り相談室」とは?
「見守り相談室」について
本事業は、大阪市福祉局が都島区社会福祉協議会に業務委託して実施しています。
都島区社会福祉協議会内に「見守り相談室」を設置しており、福祉専門職のワーカーや名簿提供に係る同意確認のための調査員を配置しています。
同意確認の対象者
次の方を対象に、「見守り相談室」から同意確認のための書類を送付または訪問することで、要援護者名簿への掲載について同意の有無を確認します(過去に同意の確認を行った方を除きます)。同意の確認のための書類を受け取った方は、ご回答いただきますようご協力をお願いします。
<対象者>
- 身体障がい者 1、2級
- 身体障がい手帳をお持ちの方(1級、2級以外)のうち、
視覚障がい・聴覚障がい 3、4級
音声・言語機能障がい 3級
肢体不自由(下肢・体幹機能障がい) 3級 - 知的障がい者 A
- 精神障がい者 1級
- 難病患者のうち、人工呼吸器の装着等、医療機器への依存度が高い方
- 要介護認定で、要介護3以上
- 要介護認定で、要介護2以下で日常生活自立度が2以上
お問い合わせ
〒534-0021 大阪市都島区都島本通3丁目12番31号
電話:06-6929-8870(見守り相談室直通)、06-6929-9500
ファックス:06-6929-9504
[月~金]午前9時~午後7時 [土]午前9時~午後5時30分
<休館日>日曜日・祝日・国民の休日・年末年始
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このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 保健福祉課(福祉)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)
電話:06‐6882‐9857
ファックス:06‐6352‐4584