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空家等に関する相談

2020年7月10日

ページ番号:349156

 倒壊等の危険や衛生上有害、景観を損なっているなど、放置することが不適切な状態にあると認められる「特定空家等」の対策を進めるため、空家等に関する相談窓口を開設しています。

特定空家等とは?

 平成27年5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法では、次のいずれかに該当する空家を「特定空家等」と定義し、大阪市からの是正指導の対象となります(第2条2項)。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 大阪市では、この特定空家等の所有者に対して、情報提供、助言、勧告と段階的に指導を強化し、自主的な改善を促します。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の優遇を受けられなくなります。

 さらに、命令を履行しないとき、十分でないときで、特に必要であると認められる場合、行政代執行という強制力を伴った是正措置が実施されます。

特定空家等を生み出さないために

 空家等はあくまで所有者等に管理責任があることから、特定空家等を生み出さないよう、空家等を適切に維持管理していくことが重要です。

 ご自身が所有する空家等の利用や活用、処分等についてご相談がある場合には、相談内容に応じて専門家等へおつなぎいたします。

 下記の問い合わせ先にお電話を頂くか、担当窓口までお越しください。

近隣の特定空家等について

 近隣の特定空家等については、物件の状況等についてお話をお聞きしたうえ、区役所職員が現地に赴き、通報者や地域の方、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、対応策を検討、実施してまいります。

 実際、空家等については、所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決にいたらない場合もございますが、区役所としても区民の皆さんの協力も頂きながら、解決に向け一つずつ取り組んでまいります。

相談窓口

相談日

月曜日~金曜日(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

相談時間

9時~17時30分(予約不要)

相談場所

都島区役所2階22番窓口

問い合わせ

まちづくり推進課 電話:06-6882-9975

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 まちづくり推進課

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号

電話:06‐6882‐9734

ファックス:06‐6352‐4558

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