都島区地域防災計画
2016年4月1日
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平成26年10月の「大阪市地域防災計画」の修正に伴い、南海トラフ巨大地震による広範囲にわたる津波浸水、及び甚大な人的・物的被害想定を踏まえ、「減災」を基本理念に、命をまもることを重点として、平成28年3月に「都島区地域防災計画」をデータ等の一部を改正しました。(震災対策編 風水害等対策編 資料編)
今後も、大阪市において防災計画の修正等があった場合は、それに応じて改正を行う予定です。
災害が発生したとき、都島区内にお住まいの皆さまが自分自身とご家族の命を守るための行動(自助)、皆さまで助け合う行動(共助)、行政機関が行なう行動(公助)について、できるだけ分かりやすくお伝えするために、区ホームページに掲載しました。
ぜひご覧ください。
1 都島区地域防災計画 震災対策編・風水害対策編
01 震災対策編
南海トラフ巨大地震が発生した場合、都島区は津波浸水、広範囲の液状化(P5参照)があるなど、甚大な被害をもたらすとされています。避難者予想数は71,731人、津波被害による要救助者は26,027人(P6参照)。都島区における災害予防・応急対策などについて各項目をご確認ください。
02(東海地震編)警戒宣言発令時における対応計画
03 風水害対策編
都島区では、水路の氾濫、内水氾濫、津波浸水だけではなく、台風やゲリラ豪雨が発生した場合に大きな被害が想定されます。過去に浸水した箇所(P26)を参考に、避難計画の確認をお願いします。
2 都島区地域防災計画 資料編
HTML版 震災対策編
計画の方針
災害発生後、直ちに誰もが率先して災害応急対策活動が自発的に実施できるよう、平時から住民と地域及び区役所の役割や活動内容を明確にします。
また、数多くある災害応急対策活動内容から、各々が実施する必要のある項目をしぼりこむことにより、それらの活動の実行性を高めます。
災害応急対策活動には持続性が必要とされる項目もあることから、訓練等をはじめ各活動が持続可能な体制を確立します。
災害想定と被害想定
津波被害想定
都島区における地震規模及び被害想定(平成25年 大阪府発表)
南海トラフ 地震規模M9 震度6弱
夏12時 都島区の避難者予想数(発生から1日)71,731人 津波被害による要救助者25,528人 津波による死者数(避難が遅い場合)150人
冬18時 都島区の避難者予想数(発生から1日)71,731人 津波被害による要救助者26,027人 津波による死者数(避難が遅い場合)153人
災害情報伝達計画
地震発生等の災害情報はテレビ・ラジオの他、次のような伝達手段で災害情報を区民にお伝えします。
防災スピーカー(同報系防災行政無線)
区役所、小学校、防潮堤、広域避難場所、公園に設置した屋外スピーカーを通じて、市民に災害情報や避難勧告、避難指示を市役所(区役所)から直接、アナウンスと警報音で通報するための放送設備です。
設置数:16か所(P.1参照)
避難情報の種類と避難行動の基準
市が発令する避難勧告・避難指示(命令)等は、次のような情報があり、警報音(サイレン)パターンが違いますので、確認しておきましょう。避難勧告・避難指示(命令)等が、どこからくるのか確認しておきましょう。
デジタルMCA無線機(移動型防災行政無線)
大規模災害等により有線電話が途絶した場合等においても、災害対策活動を迅速かつ的確に行えるよう、各地域・関係機関等に設置しています。
運用台数:24台
衛星携帯電話
災害発生時の防災行政無線のバックアップ及び主として外部機関との情報伝達手段の構築を目的として、衛星携帯電話を設置し、運用を行います。
運用台数:5台
ポケトラ(デジタル無線機)
災害時に地域内の被害状況等を速やかに調査・確認等の情報収集を迅速に行い、各地域への適切な情報伝達、避難誘導に資するため、MCA無線機を補完するものとして、デジタル無線機を配備します。
区本部・・・34台
地域本部・・・27台(地域本部ごとに3台)
インターネット・SNSを使った情報発信
都島区ホームページを緊急対応画面に変更し防災情報を配信します。
また、フェイスブックとツイッターを利用した配信を行います。
おおさか防災メール
おおさか防災ネットの防災情報メール配信サービスは、気象・地震・津波情報、災害時の避難勧告・指示などの防災情報をメールで配信するものです。携帯電話をお持ちの方は是非登録してください。
◎登録方法<touroku@osaka-bousai.net>に空メール(本文、件名に何も書かれていないメール)を送信してください。以下のQRコードを携帯電話で読み込んでメールを送信することも可能です。
大阪市防災アプリ
大阪市では、平成28年3月1日より、災害時における的確で迅速な避難を支援し、日頃から災害に対する意識を啓発し、避難に関する防災知識の普及を図るスマートフォン用アプリケーションソフト「大阪市防災アプリ」をリリースしました。
浸水想定図、避難場所、避難ビルなど多数の資料を持ち歩かなくても情報が入手できます。災害状況や避難時の注意点、避難するかどうかを判断できる情報がこのアプリひとつで入手できます。
大阪市防災アプリの主な機能
マップ機能
現在地周辺の避難施設の検索のほか、地震、津波、集中豪雨などの災害に応じた避難場所を選んで、避難経路の記録ができます。記録した経路は、通信が途絶えた場合でも周辺地図と合わせて閲覧することができるので、災害発生時の避難に役立てることができます。
大阪市や気象庁からの情報収集
危機管理室ツイッターが閲覧でき、市からのお知らせや気象庁の警報・注意報が届くので、災害時の情報収集に役立てることができます。
安否確認
災害時に、au、softbank、ワイモバイルなど各社の災害用伝言板を、家族や近所の方の氏名もしくは電話番号で一括検索できます。
※安否情報の利用には事前の登録が必要です。事前登録されていない情報は検索できません。
その他の機能
避難計画の作成、災害時の避難通知メール、防災・防犯ふえなど
避難計画
避難所等の指定
広域避難場所(4か所) 資料編P.4参照
地震で大火になったときなど、大規模な避難に適する場所
一時的に避難できる広場、公園、空地、学校のグラウンドなど
災害時避難所(17か所)資料編P.6参照
自然災害等により住居等を失うなど、継続して救助を必要とする市民に対し、宿泊等の生活機能を提供できる学校など
津波避難ビル(41か所)資料編P.7参照
津波襲来時等に一時的に避難できる公共施設・民間施設
津波発生時の一時避難場所として、新耐震基準に合致した建物を津波避難ビルとして指定する取組みを進めています。
福祉避難所(17施設)資料編P.9参照
災害時において、高齢者や障がい者など、一般の避難所生活において特別な配慮を必要とする方々を対象に開設される避難所
緊急入所施設(5施設)資料編P.9参照
一般の避難所や自宅で生活することができない避難行動要支援者のうち、身体状況の悪化により緊急に入所介護・療養等が必要な方に対応する施設
避難路
市が指定する避難路は広域避難場所に通じる道路または緑道
今後の計画
災害時避難所については、想定される避難者数を精査し、避難エリアおよび避難所数を引き続き検討していきます。
津波避難ビルについては、迅速な避難につなげるため、今後も確保していきます。
避難所等の周知
大規模地震等の発生時に、市民が最寄りの避へ安全かつ迅速に避難できるよう災害時避難所誘導案内板を市内にある電柱及び町会の掲示板等に設置しています。
電柱:区内180か所
区広報板:65か所
災害予防計画
「事前に備える」という観点を重視し、「予防」と「事前準備の徹底」に重点的に取り組むとともに、「区民が主体」となった防災訓練等を実施します。
自主防災組織の支援・地域の防災計画づくり
地域の特性に応じた自主防災の役割や、具体的な避難の方法などを「地区防災計画」として作成します。
自主防災組織の育成
地域防災力の向上と災害に強いまちづくりのため自主防災組織の育成に努めます。
地域防災リーダー講習会
新任地域防災リーダー研修会
防災訓練の実施
地域が主体となり自主的な防災訓練等を実施しています。
避難所開設運営訓練:自主防災組織の確立と地域住民が主体的に避難所の開設・運営を担うことを目的とした訓練
情報伝達通信訓練:地域の無線従事者と区役所のデジタルMCA無線機・ポケトラの通信訓練(毎月1回実施)
職員に対する防災研修・訓練の実施
新規採用の職員、人事異動の職員を対象とした防災研修をはじめ、職員全体の防災訓練を年1回実施しています。
新規採用者、人事異動転入職員研修
班別訓練
区職員全体防災訓練
緊急区本部員・直近参集者訓練
防災情報システム運用訓練
デジタルMCA無線・ポケトラ通信訓練
職員による出前講座の実施
都島区役所では、10人以上の団体を対象として、職員が出向いてお話をさせていただく出前講座を行っています。
地域や職場でできる防災対策:地震による都島区の被害想定の説明をはじめ、家庭や職場でできる「備え」や「地域での助け合い」、職場での「BCP(事業継続計画)」の必要性についてお話します。
家庭でできる防災対策~防災計画をつくってみましょう~:災害時の備えや避難方法は家庭ごとで違いす。あなたとあなたの家庭にあった「わが家の防災計画」を実際に講座内でつくりましょう。
台風や大雨への備え:風水害による都島区での被害想定の説明と、風水害発生時の避難行動や身を守る手段についてお話しします。
防災マップの作成
避難場所、防災スピーカー、津波避難ビル等を盛り込んだ「都島区防災マップ」を年1回区の広報誌に掲載し、広く周知に努めるとともに、区ホームページにも掲載しています。
物資等の備蓄
災害時に備えて、区役所や災害時避難所である学校に、次のような備蓄物資を配備しています。各家庭でも水や非常食のほか、家庭状況に応じた備蓄をお願いします。
区役所の備蓄物資
アルファ化米・水缶・乾パン・毛布・日用品など(詳細は資料編P.19をご覧ください)
災害時避難所への配備
区役所保管の物資に加え、小学校等災害時避難所に備蓄物資を配備しています。
簡易トイレ・簡易パーテーション・救助用資器材・救助担架・ワンタッチパーテーション・防災用発電機・LEDライト・ロール畳・ダンボール間仕切り救助担架・おんぶ紐・簡易ベッド・ヘッドライト・非常用糞尿処理セット・非常用水電池・レスキューシート
津波避難ビル用備蓄物資
衛生対策としてポータブルトイレ、寒さ対策として防寒用レスキューシートを備蓄しています。
帰宅困難者対策
海抜(標高)表示板の設置
避難行動要支援者(災害時要援護者)の支援
- 福祉避難所の指定
災害時において、高齢者や障がい者など、一般の避難所生活において特別な配慮を必要とする方々を対象に開設される避難所の指定を進めています。(平成27年度現在 22か所指定) - 避難行動要支援者支援対策
「都島区避難行動要支援者支援ネットワーク会議」の設立
都島区役所が中心となり、区社会福祉協議会・社会福祉施設・障がい者施設の高齢者や障がい者等の専門機関との連携を図り、区レベルの組織として「都島区避難行動要支援者支援ネットワーク会議」を設立し、避難行動要支援者支援の仕組みづくりを検討します。
避難行動要支援者名簿の作成:
区役所が保有している「避難行動要支援者名簿」に登載されている高齢者や障がい者の方に、地域の自主防災組織へ個人情報を提供することの同意確認を実施し、同意を得られた方についての名簿を作成しています。毎年、新たに対象となられた方に同意確認を行います。
各地域の自主防災組織による「個別避難支援プラン」の策定:
避難行動要支援者の避難を支援するため、地域活動協議会の防災部会や福祉部会が中心となっていただき、自主防災組織を確立し、避難行動要支援者ごとの「個別避難支援プラン」を策定することにより、区内全域で災害時の要援護者支援システムを確立します。
災害時応急対策
組織計画
区役所では、災害が発生した場合は次の班編成で災害応急対策活動を実施します。
(区災害対策本部(以下、区本部)として従事する区役所職員数163名)
区災害対策本部
市災害対策本部が設置されたとき、または区長が必要と認めたときに設置します。
本市域において震度5弱以上(気象庁発表)を観測したとき
本市域に特別警報が発表されたとき
区災害対策緊急本部
市災害対策緊急本部が設置されたとき、または区長が必要と認めたときに設置します。
本市域において震度4(気象庁発表)を観測したとき
区災害対策警戒本部
市災害対策警戒本部が設置されたとき、または区長が必要と認めたときに設置します。
本市域において災害が発生するおそれがあり、その対策を要すると認められるとき
災害対策本部の事務は、次のとおり体制を編成します。
本部(6名):区災害対策本部の運営
庶務班(56名):被害情報の収集、現地の調査
救助班(12名):救援物資の確保
避難受入班(65名):避難所の開設
保健福祉班(24名):要配慮者の状況調査
遠隔地の地震による津波が発生するとき
遠隔地の地震によっては、津波が発生する場合があります。その場合は予想される津波の高さに応じて、情報連絡体制をとり、必要に応じて災害対策本部を設置します。
動員計画
持続的かつ継続的に災害応急対策活動を実施するために、災害対策本部体制を3班編成の24時間3交代制に編成します。
震度6弱以上:1号動員:全員(163名):大規模な被害が発生し、又は発生するおそれがあり、市の全力をあげて防災活動を実施する必要があるとき
震度5強:2号動員:職員の2分の1以内(75名):相当規模の被害が発生し、又は発生するおそれがあり、被害に対する警戒もしくは応急対策を実施する必要があるとき
震度5弱:3号動員:職員の4分の1以内(26名):状況が最悪ではないが被害発生のおそれがあり、災害に対する準備体制を整えておく必要があるとき
緊急区本部員・直近参集者・市本部連絡員
勤務時間外に災害が発生した場合は、30分以内に区役所に参集する職員(緊急区本部員19名・直近参集者職員25名)を任命しています。うち1名は、市災害対策本部へ派遣します。
医療機関との連携
災害時の初期段階において、都島区医師会が災害時避難所救護所に医療救護班を派遣します。災害拠点病院1か所(大阪市立総合医療センター)と災害医療協力病院4か所(神原病院、明生病院、協和病院、聖和病院)は要入院患者等の受入れ体制を確立します。
社会福祉施設との連携
都島区内の福祉施設22か所と非常時の避難行動要支援者の2次避難施設(福祉避難所・緊急入所施設)として受入れおよび支援体制を確立する協定を締結しています。福祉施設は受入れを行った避難行動要支援者の避難生活に支障がないように配慮します。
区内事業所との連携(大規模災害時における協力事業所登録制度)
大規模災害時に企業・事業所の人的・物的資源を活用して、地域の救出・救護活動に参加していただく制度です。
地域に相当の被害が発生し、早急な救出・救護活動が求められる場合に、企業・事業所が自らの従業員の安全を確認し復旧に一定のめどが立った段階でご協力ください。企業・事業所の業種、形態、従業員数等は問いません。登録事業所数:28(平成28年2月現在)
都島郵便局との連携
災害が発生した場合、都島郵便局が業務中に発見した区内の被害状況を区災害対策本部へ提供いただくことや避難所における臨時の郵便差出箱の設置などの協力について協定を締結しました。本協定に基づき、より具体的な連携について防災訓練などで検証を行います
災害復旧・復興計画
甚大な被害をもたらす大規模災害にも対応可能なように、初期の医療救護活動体制は大阪府をはじめ、大阪市、府医師会、市医師会、そして地域の自主防災組織との連携により、体系的な整備に努めます。
基本的には、本市地域防災計画に基づき実施します。
区本部としての具体的な動きについて、今後本計画を更新していきます。
更新予定項目
- 医療救護活動
- 防疫
- 保健衛生活動
- 廃棄物(ごみ、がれき、し尿など)の処理
- 生活物資の確保行方不明者の捜索
- 遺体の処理・火葬
- 広聴
- 義援金品
HTML版 (東海地震編)警戒宣言発令時における対応計画
計画の方針
東駿河湾の海底には、駿河トラフと呼ばれるプレート境界を震源域として、近い将来大規模な地震(マグニチュード8程度)が発生すると考えられています。これが「東海地震」です。
この東海地震が発生すると予想されると、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令され、本市でも震度4から5弱程度の揺れが予想され、この地震による被害の軽減等の対策が必要です。
この計画は、本市地域防災計画に基づいて、地震発生後直ちに誰もが率先して災害応急対策活動が自発的に実施できるよう、平時から区役所の役割と区民(地域)の役割や活動内容を明確にします。
計画策定にあたっての前提条件
2~3日以内に地震が発生するおそれがある形態とします。警戒宣言が発せられる時刻は、原則として平日の昼間としていますが、個別の対応策がとられることもあります。
この地震による大阪市への影響市域においては、家屋損壊等、日常生活の機能が大きく阻害されるような被害は生じないものの、家具の転倒やガラスの破損等による人身被害の恐れがあります。
応急対策
東海地震注意情報
区職員はおおむね4号動員とし、区災害対策警戒本部を設置します。
市災害対策警戒本部と連携し、発震前において実施すべき応急対策の確認及び緊急に措置すべき事項について連絡調整を行います。
警戒宣言及び東海地震予知情報
警戒宣言が発せられときから直ちに区災害対策本部を設置します。市災害対策本部と連携し、あらかじめ定められた各班の応急対策の内容を確認のうえ、必要な箇所へ職員を配置するなど、直ちに対策の実施に移ります。
広報
防災スピーカー(同報系無線)、ホームページ、SNS等を使い、周知の徹底を図るとともに、必要に応じて公用車を用いるほか消防署、警察署等と連携し、あるいは自主防災組織等の協力を得て区民等に伝達します。
通常業務の確保
応急対策に従事する職員以外の職員は、勤務時間中は通常業務態勢をとります。
区民センターの利用者、来場者等へ計画宣言が発せられたことを伝えるとともに、利用者等が混乱状態に陥らないよう十分配慮します。
なお、区主催の各種行事等は原則として中止します。保健福祉センターにおける集団を対象とした事業についても、原則として中止します。
HTML版 風水害対策編
計画の方針
都島区では、淀川および寝屋川・第二寝屋川・平野川・平野川分水路の氾濫、内水氾濫、南海トラフ巨大地震(大阪市に最短で約110分後に到着)による津波浸水が想定されています。また、近年の異常気象による巨大化した台風や局地的なゲリラ豪雨が発生した場合、大きな被害が想定されます。
平成25年6月に改正された「災害対策基本法」、平成26年10月に修正された「大阪市地域防災計画」、そして平成26年12月1日公布され、平成27年2月1日施行された「大阪市防災・減災条例」において、市民、事業者の「自助」「共助」による取組み促進が基本理念として明確化されており、都島区においても、各地域活動協議会を中心とした「区民が主体」となった災害に強いまちづくりをめざします。
災害及び被害想定
この計画においては、内水氾濫(まちに降った雨が下水道などから排水することができず、その場にたまり、浸水が発生する氾濫)、河川氾濫(河川水位が堤防よりも高くなった時や、堤防が壊れた時に河川の水が流れ込む氾濫)、高潮(台風等の接近で海面が平常より著しく高くなる現象)等の異常気象により起こる災害及び被害を想定しています。
内水氾濫
河川氾濫(淀川)
水防法により、河川管理者である国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所は、大雨等により河川が氾濫した時の浸水想定を行っています。
淀川の洪水予報の観測基準点:枚方
氾濫注意水位:4.50メートル
避難判断水位:5.40メートル:避難準備情報
氾濫危険水位:5.50メートル:避難勧告
氾濫相当水位:8.30メートル:避難指示
河川氾濫(寝屋川・第二寝屋川)
寝屋川の洪水予報の観測基準点:京橋
氾濫注意水位:3.00メートル
避難判断水位:3.10メートル:避難準備情報
氾濫危険水位:3.30メートル:避難勧告
ポンプ運転調整水位:3.50メートル:避難指示
河川氾濫の避難勧告等発令基準
避難指示
淀川:堤防が決壊(8.30メートル)する恐れがある、または堤防が決壊したとき
寝屋川・第二寝屋川:堤防が決壊する恐れがある(3.50メートル)または決壊したとき
お願いしたい行動:マンション等は浸水のおそれのない階に避難。一戸建等は避難所や津波避難ビルに避難。避難所に行くのが困難な場合は近くの3階以上の建物に一時避難。
避難勧告
淀川:洪水予報における観測基準点の水位が、5.50メートルに達する見込または到達し、さらに上昇する見込みとなったとき
寝屋川・第二寝屋川:洪水予報における観測基準点の水位が、ポンプ運転調整水位(3.30メートル)に達する見込みとなったとき
お願いしたい行動:マンション等は浸水のおそれのない階に避難。一戸建等は避難所や津波避難ビルに避難。避難所に行くのが困難な場合は近くの3階以上の建物に一時避難。
避難準備情報
淀川:洪水予報における観測基準点の水位が、5.40mに到達し、さらに上昇する見込みとなったとき
寝屋川・第二寝屋川:洪水予報における観測基準点の水位が、避難判断水位(3.10メートル)に達する見込みとなったとき
お願いしたい行動:避難行動に時間がかかる場合は浸水のおそれのない階、避難所や津波避難ビルに避難を開始。それ以外は家族等との連絡、非常時持ち出し品の準備等避難準備を開始。
過去に浸水した箇所(都島区)
災害情報伝達計画
震災対策編で記載しているように、テレビ・ラジオの他、次のような伝達手段で災害情報を区民にお伝えします。
防災スピーカー(同報系無線)
区役所、小学校、防潮堤、広域避難場所に設置した屋外スピーカーを通じて、災害情報や避難勧告、避難指示を市・区役所から直接、音声とサイレンで通報します。
避難勧告等の内容、その他の情報伝達手段は震災対策編P.8をご覧ください。
避難計画
避難所、避難路
区内では、次のとおり避難所等を指定しています(一部地域で独自取り決めあり)。
日頃から、身近な避難場所とそこまでの経路を確認しておきましょう。
震災対策編P.11をご覧ください。
避難所等の周知
大規模災害の発生時に、市民が最寄りの避難所へ安全かつ迅速に避難できるよう災害時避難所誘導案内板を市内にある電柱及び町会の掲示板等に設置しています。
電柱:区内180カ所
区広報板:区内65カ所
災害予防計画
「事前に備える」という観点を重視し、「予防」と「事前準備の徹底」に重点的に取り組むとともに、「区民が主体」となった防災訓練等を実施します。
震災対策編P.13をご覧ください。
避難訓練の実施
震災対策編P.13をご覧ください。
水害ハザードマップの作成
都島区では、淀川および寝屋川・第二寝屋川・平野川・平野川分水路の氾濫、内水氾濫、南海トラフ巨大地震による津波浸水が想定されています。
このマップを参考に、いざというときに安全に避難できるよう、安全な避難場所(災害時避難所・津波避難ビル等)や避難経路を普段から確認しておきましょう。
物資等の備蓄
災害時に備えて、区役所や災害時避難所である学校に備蓄物資を配備しています。各家庭でも水や非常食のほか、家庭状況に応じた備蓄をお願いします。
資料編P.17をご覧ください。
区災害対策本部
組織計画
風水害時の災害時における組織体制は、震災対策編と同じです。
動員計画
災害の状況に応じて、市で定めた基準に基づき職員が参集し活動します。
なお、特別警報、大雨・洪水警報が発表された場合は1号動員が、暴風警報、暴風雪警報が発表された場合は、勤務時間外であっても動員の指令があったものとして区役所に自動参集することになっています。
1号動員:全員:大規模な被害が発生し、又は発生するおそれがあり、市の全力をあげて防災活動を実施する必要があるとき。※特別警報、大雨・洪水警報
2号動員:職員の2分の1以内:相当規模の被害が発生し、又は発生するおそれがあり、被害に対する警戒もしくは応急対策を実施する必要があるとき
3号動員:職員の4分の1以内:状況が最悪ではないが被害発生のおそれがあり、災害に対する準備体制を整えておく必要があるとき
4号動員:最小必要数の職員:被害発生のおそれがあるが状況判断が困難な場合、少数人員を配備して警戒にあたる必要があるとき
5号動員:情報連絡に必要な職員:災害発生のおそれがあるが、状況判断が非常に困難な場合、万一に備えて速やかな措置のとれるよう主として情報連絡にあたる必要があるとき ※暴風警報、暴風雪警報