都島区への遺贈寄附のご案内
2024年4月8日
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近年、家族のあり方の多様化や社会課題への意識の高まりを背景に、ご自身の資産をふるさとへの社会貢献として寄付する遺贈寄附への関心が高まっています。
都島区では、「自分が残す財産を、都島区の未来に向けたまちづくりに役立てたい」というご意思をお持ちの方からの申し出にお応えするため、遺贈寄附の受け入れを行っています。
遺贈寄附とは
生前にご本人の意思を遺しておき、お亡くなりになった後、遺産の一部または全てを特定の個人や自治体、団体に寄付することをいいます。
遺贈寄附をお考えの方へ
都島区への遺贈寄附にあたっては、下記の内容をご確認いただきご検討ください。
遺言書の作成
遺言が法的な効力を持つためには、民法で定められた方式で遺言書を作成する必要があります。一般的に使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、都島区への寄附を検討いただく際には、ご自身の生前の思いを確かに実現させるために「公正証書遺言」をお勧めします。また、作成にあたっては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談されることも併せてお勧めします。
公正証書遺言 |
ご自身が、遺言内容を証人2人以上の立ち会いのもとで公証人に対して口述し、公証人が文書化後に本人・証人・公証人が署名捺印したものです。 手数料が必要ですが、法律で定められた形式を誤ることがなく、また原本が公証役場に保管されるため紛失や偽造等の恐れがありません。 |
自筆証書遺言 |
ご自身が、遺言書内容、作成日付及び氏名すべてを自筆で書き、捺印したものです。 ご自身で手軽に作成することができますが、法律で定められた形式を欠いて無効になることや、遺言の紛失や偽造等の恐れがあります。 |
遺言書作成時の記入事項について
- 都島区に対する遺贈寄附については、遺贈先(受遺者)を「大阪市都島区」とご指定ください。また、都島区の所在地(住所)は、区役所の所在地である「大阪市都島区中野町2丁目16番20号」です。
- 遺贈寄附いただける財産については、「現金〇円」等と具体的に特定した記載をお願いいたします。
遺言執行者について
- 遺言書を作成しても、亡くなられた後にその内容が自動的に実現するわけではありません。遺言の内容を実現する「遺言執行者」を遺言で指定する必要があります。遺言執行者は、遺産に関する多岐にわたる手続きを行う場合があることから、弁護士、司法書士等の専門家を指定することをお勧めします。
- 不動産や有価証券などの現金以外の寄附については、遺言執行者が現金化し、そのために必要な税金・諸費用等を差し引いた上で寄附いただくようお願いいたします。
遺留分について
- 遺言により相続人の相続分の指定や遺贈寄附をした場合でも、兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人には、法律上一定限度の相続財産の確保が保証されており、これを「遺留分」といいます。
- この遺留分を有する相続人の方とトラブルなく遺贈寄附いただくために、遺言内容のご検討にあたっては、遺留分についてご理解・ご配慮いただくようお願いいたします。
遺贈寄附、遺言書作成等に関する相談について
遺言書による寄附には法律やご家族への配慮など、専門的な知識が必要になります。弁護士、司法書士等の専門家へご相談することをお勧めします。お近くに相談できる専門家がいない場合は、市民の方向けの無料の法律相談をご利用ください。
法律相談
土地・建物、金銭貸借、離婚など法律上の問題について弁護士が相談に応じます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 総務課(庶務)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)
電話:06‐6882‐9625
ファックス:06‐6352‐4558