児童扶養手当にかかる辞退届がオンラインで申請できます
2025年3月7日
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児童扶養手当にかかる辞退届について
令和6年度より、児童扶養手当の受給資格を辞退することが可能となりました。辞退される際は次の点にご注意ください。

令和6年度までの現況届が提出済みの方
令和6年度の現況届をご提出済みの方につきましては、行政オンラインシステムでの辞退届出が可能です。
行政オンラインシステムはご利用前に利用者登録が必要です。
利用者登録が完了している方は、次のリンクからお入りください。
オンラインによる辞退の届出はこちらなお、従来通り窓口での届出も可能です。

令和6年度までの現況届が未提出の方
原則、令和6年度までの現況届をご提出のうえお手続きをお願いいたします。現況届は郵便では提出できません。
なお、現況届の未提出年度がある状態で辞退届を申請いただいた場合、辞退日は現況届を提出している年度の翌年10月31日となります。
(例)令和5年度現況届提出済の方の辞退日:令和6年10月31日

再度認定請求をされる際は各種書類の再提出が必要になります
- 一度辞退されるとその後の受給資格を喪失します。再度認定請求をしていただくことは可能ですが、その際は戸籍謄本等認定に必要な書類を再度ご提出いただく必要があり、かつ、認定請求の翌月分からの支給となります(過去にさかのぼって手当が支払われるわけではありません)。
- 上記内容をご了承いただき、必要に応じてお手続きください。
- 「辞退」以外の資格喪失届、現況届や住所変更、所得状況届等については従来通り窓口での手続きが必要となります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 保健福祉課(こども教育)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)
電話:06-6882-9889
ファックス:06-6352-4584