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令和8年度 保育施設・事業利用申込

2025年8月1日

ページ番号:655464

令和8年4月1日からの保育施設・事業利用申込

都島区在住で、令和8年4月1日から保育施設・事業等の利用を希望される方の利用申込に係る申込書の配付及び受付を行います。現在待機中の方も改めてお申し込みください。

利用申込書の配付

下記のとおり配付を実施しますので、事前に申込書をご入手ください。

※受付(面接)時に記入済みの申込書が必要です。

配付期間

令和7年9月4日(木曜日)~令和7年10月15日(水曜日)

配付場所・時間

都島区役所保健福祉課(こども教育)23番窓口

  • 月曜日~木曜日(祝日を除く) 9時~17時30分
  • 金曜日(祝日を除く) 9時~19時

都島区内保育施設・事業所 10時~16時(土曜日12時まで、日曜日・祝日除く)

利用案内・申込書等のダウンロード

受付(面接)

申込書類を提出するためには受付(面接)の予約が必要です。第1希望保育施設の受付(面接)日の2開庁日前までには予約してください。

受付(面接)期間

令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月15日(水曜日)  

受付(面接)日時・場所など

保育施設ごとの受付(面接)日時・場所は、9月4日(木)に公表予定です。

受付(面接)予約方法

受付(面接)予約は行政オンラインシステム上で、9月8日(月)午前9時から開始予定です。

なお、受付開始直後はシステムに繋がりにくくなる可能性があります。

行政オンラインシステムのご利用には事前登録が必要です。

登録がまだの方はこちら別ウィンドウで開くからご登録ください。

行政オンラインシステム操作方法

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受付(面接)予約時の注意事項

  • 保育施設ごとに、受付(面接)の日時・場所が異なります。
  • 第1希望保育施設の受付(面接)日のご都合が悪い場合は、できるだけ利用希望順位の高い保育施設で受付(面接)予約してください(受付(面接)日による利用調整結果への影響はありません)。
  • 他区の施設が第1希望の場合は、「指定外の日程」で予約してください。
  • ご予約のうえ、必ず令和7年10月15日(水曜日)までに受付(面接)を終えてください。

受付(面接)時の注意事項

  • 申込受付時に面接を行いますので、必ず保護者の方が利用希望のお子さまと一緒にお越しください。
  • 申込書を記入いただいた上で、受付(面接)にお越しください。
  • 育児休業を取得中の方は、必ず申込前に申込書の写し(コピー等)をお取りください。育児休業延長手続きの際に申込書の写しの提出が求められる場合がございます。
  • 窓口混雑状況によりお待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。
  • 発熱等の症状がある、体調不良等の場合は事前にご相談をお願いいたします。

令和7年度途中入所申込予定の方

令和7年11月利用希望の方

  • 令和7年11月の年度途中利用申込みの締切は令和7年10月6日(月曜日)です。
  • 令和7年10月6日(月曜日)までの「第1希望施設の受付(面接)日」又は「指定外の日程」で予約し、受付(面接)時に令和7年度・令和8年度の申込書をセットで提出してください。
  • 育児休業を取得中の方は、必ず申込前に申込書の写し(コピー等)をお取りください。育児休業給付金延長手続きの際にハローワーク等から申込書の写しの提出が求められます。
  • ご都合がつかない場合は、第1希望保育施設に関わらず令和7年10月6日(月曜日)までの日程で予約してください。

令和7年12月から令和8年3月利用希望の方

  • 令和7年12月以降の年度途中利用希望の方は、第1希望保育施設の受付(面接)時に、令和7年度・令和8年度の申込書をセットで提出してください。
  • 育児休業を取得中の方は、必ず申込前に申込書の写し(コピー等)をお取りください。育児休業給付金延長手続きの際にハローワーク等から申込書の写しの提出が求められます。

利用申込に関する注意事項

  • 郵便等による申込書の受付はできません。
  • 必ず希望する全ての保育施設を見学し、保育内容等を確認してください。保育施設の見学の際は、事前に当該施設に連絡してください。
  • 保育を必要としない場合(1号認定)の認定こども園及び幼稚園の利用申込については、各園にお問い合わせください。
  • 他市町村の保育施設の利用を希望される方は、当該市町村の受付期間等を確認のうえ、お申し込みください。

募集予定数

9月8日(月)に本ページで公表予定です。

保育認定について

保育施設等の利用を希望する場合は、保育認定を受ける必要があります。

保育認定の事由には次のようなものがあります。

  • 保護者が、就労・病気・家族の看病などのために、家庭において保育ができない場合。
  • 障がいのある児童など、保育施設・事業所での集団生活が必要と認められる場合。

なお、定員を超えるときは、ご利用いただけないことがあります。

保育施設・利用等について

保育施設について

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都島区内保育施設・事業所一覧

都島区 保育施設・事業所

都島区内保育施設・事業所

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 保健福祉課(こども教育)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06-6882-9889

ファックス:06-6352-4584

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