落書き消去用具のレンタル制度 『きれいにしたい☆キレイ西隊!』 を活用してみませんか?
2023年9月1日
ページ番号:375729
『きれいにしたい☆キレイ西隊!』とは・・・?
この制度は、西区内の落書きを消去する場合に消去用具等を無料でレンタルできる制度です。
下記の内容をご覧いただき申請してください。
要件
- 西区内に書かれた落書きであること。(消去される方の居住地等は西区内外を問いません)
- 非営利での消去活動であること。
- 私有物の消去については、必ず所有者の許可をとってから作業をすること。
- 近隣の公共物の落書きも同時に消去していただけること。(近隣消去エリアについては要相談)
- レンタル用具については、第3者への譲渡・転売等はできません。紛失・盗難等のないよう丁寧に取り扱い、レンタル期日を守ること。
レンタル用具
- 消去剤
- マスク
- 軍手
- ゴム手袋
- ゴーグル
- ウエス
- 水スプレーボトル
- たわし
- 落書き消去活動中のぼり
- バケツ
レンタル用具の例
「落書き消去活動中」のぼり
レンタル期間
- 消去実施日を含む前後1週間(区役所が休日の場合は次の開庁日まで)
注意事項
- 上記の要件に承諾いただける方の申請になります。
- 消去日などが、希望にそえない場合があります。
- 作業中は歩行者、車両等の事故防止に努め、消去剤の取り扱いには十分注意し無理のない作業をすること。
- 消去剤により下地が傷むことがあります。また、すべての落書きが消去できるわけではありません。
- 事故・損害等については、西区役所は一切責任を負いません。
申請方法
1登録申請書を記入のうえ、西区役所地域支援課(4階41番窓口)に提出します。
- 申請書は下記の登録申請書、または西区役所地域支援課(4階41番窓口)にあります。
- 落書き消去活動マニュアルの登録申請書記載見本を参考に記載してください。
- 代表者氏名、参加人数、消去日(予備日を含む2日程度)を事前に決めておいてください。
2落書きの現地調査を担当職員が行ないます。
- 現地調査により消去剤での消去が可能か不可能かを確認します。
- 落書き消去活動エリアの確認をします。
3申請内容や調査結果をふまえ、承諾・不承諾を判断します。
- 後日、お電話等で連絡します。
4消去用具等を落書き消去活動日時までに受け取ります。
- 西区役所地域支援課(4階41番窓口)まで取りにきてください。
5消去用具等を返却します。
- 西区役所地域支援課(4階41番窓口)まで返却してください。
申請は、行政オンラインシステムからもできます。
(参考1)要綱・登録申請書・リーフレット
要綱・登録申請書・リーフレット
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(参考2)落書き消去活動マニュアル
落書き消去活動マニュアル
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きれいにしたい通信
前年度、今年度実施された落書き消去活動については、きれいにしたい通信をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西区役所 地域支援課防犯・防災対策グループ
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所4階)
電話:06-6532-9972
ファックス:06-6538-7318