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空家を放置すると

2018年3月28日

ページ番号:430513

空家をそのままにしておくと・・・

 空家は、管理不全により、安全、衛生、景観、防犯等の面で近隣住民の生活環境に支障をきたすとともに、増加することにより地域コミュニティの衰退やまちの魅力の低下など、地域に影響を及ぼします。

空家の維持・管理は所有者に責任があります!

 空家は個人の財産であり、所有者が適切に維持・管理をする責任があります。
 空家が適切に管理されず、安全、衛生、景観、防犯等の面で近隣住民の生活環境に支障をきたす場合は、平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家法という)に基づき、特定空家等として、市町村の指導・勧告等の対象になる可能性があります。

特定空家等とは

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある空家
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている空家
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である空家

特定空家に対して

 区役所に特定空家等の情報が寄せられれば、職員が現地の確認(外観や聞き取りなどの調査)を行うとともに、所有者等の調査を行います。
《所有者等に対して、法律に基づく助言や指導を行います》 
《改善が進まない場合には、勧告を行います》
 『勧告』されると、住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例の適用を受けている場合、特例の対象から除外されます。
⇒固定資産税等の額が上がります。
《勧告されても適切な対応がされない場合、命令、行政代執行と進んでいく場合があります。》
 行政代執行は、所有者の代わりに行政が措置を行いますので、要した費用については、所有者の負担となります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西成区役所 市民協働課

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)

電話:06-6659-9734

ファックス:06-6659-2246

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