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空き家を放置すると

2026年4月9日

ページ番号:430513

空き家をそのままにしておくと・・・

 空き家は、適切な管理が行われないことにより、防災、衛生、景観、防犯等の面で近隣住民の生活環境に支障をきたすばかりではなく、増加することにより地域コミュニティの衰退やまちの魅力の低下など、地域に影響を及ぼします。

空き家の維持・管理は所有者等に責任があります!

 空き家は個人の財産であり、所有者等が適切に維持・管理をする責任があります。
 空き家が適切に管理されず、防災、衛生、景観、防犯等の面で近隣住民の生活環境に支障をきたす場合は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、特定空家等もしくは、管理不全空家等として、大阪市からの指導・勧告等の対象になる可能性があります。

管理不全空家等とは

 適切に管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家

特定空家等とは

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある空家
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている空家
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である空家

指導・勧告等

  1. 区役所に空家等の情報が寄せられれば、職員が現地の確認(外観や聞き取りなどの調査)を行うとともに、所有者等の調査を行います。
  2. 所有者等に対して、法律に基づく助言や指導を行います。 
  3. 改善が進まない場合には、勧告を行います。 『勧告』されると、固定資産税等の住宅用地特例の適用を受けている場合、特例が解除され固定資産税等の額が上がります。
  4. 勧告されても適切な対応がされない特定空家等は、命令、行政代執行と進んでいく場合があります。行政代執行は、所有者の代わりに行政が措置を行いますので、要した一切の費用については、所有者から徴収することとなります。

空家の相談窓口

 所有している空き家や、近隣等にある適正に管理されていない空家等について相談窓口を設置しております。

  1. 相談・通報の受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日は休み)
  2. 場所 西成区役所 市民協働課 7階73番窓口
  3. 問合せ先 06-6659-9734

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西成区役所 市民協働課

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)

電話:06-6659-9734

ファックス:06-6659-2246

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