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提案型地域ストック再生モデル補助金交付要綱

2024年8月13日

ページ番号:475526

(目的)

第1条 この要綱は、西成区における空き店舗等の地域ストックを再生することによりにぎわいを創出し地域活性化に資する事業提案を募集し、その提案を実現するために要する費用の補助を行う提案型地域ストック再生モデル補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

 一 補助事業 この要綱に基づき大阪市が交付する補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

 二 補助対象建築物 不動産市場に賃貸用又は売却用として流通していない建築物であり、次に該当するものをいう。

  イ 建築物の用途が戸建て住宅、長屋建住宅以外であること。又は、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅であること。   

  ロ 建築基準法第9条若しくは第10条又は空家等対策の推進に関する特別措置法第14条に規定する措置が命じられていないものであること。  

  ハ 国又は地方公共団体等公的事業主体が所有又は管理するものでないこと。

  ニ 固定資産税及び都市計画税が滞納されていないこと。 

 三 補助事業者 補助対象建築物を所有または取得もしくは賃借し、補助事業を行う事業者又は団体をいう。

 四 耐震診断技術者 次に掲げる者であり、かつ、耐震診断に対して責任を負う者をいう。

  イ 木造においては、次のいずれかに該当する者

(1)  建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「法施行規則」という。)第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習(以下「大臣登録木造耐震診断資格者講習」という。)の受講修了者であり、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所(以下「建築士事務所」という。)に所属する同法第2条第1項に規定する建築士(以下「事務所所属建築士」という。)である者

(2)  一般財団法人日本建築防災協会が平成24年度及び平成25年度に主催し、又は共催した「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講修了者であって、事務所所属建築士である者

(3)  公益社団法人大阪府建築士会が主催する「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会(平成24年度以降に開催されたものに限る。)」の受講を修了した者(建築士法第2条第1項に規定する建築士にあっては、事務所所属建築士に限る。)

(4)  木質系工業化住宅については、事務所所属建築士である者

  ロ 非木造については、法施行規則第5条第1項各号のいずれかに該当する事務所所属建築士である者

 五 耐震改修設計技術者 次のイ又はロに該当する者であり、かつ耐震改修設計に対して責任を負う者をいう。

  イ 木造においては、次のいずれかに該当する事務所所属建築士である者

(1)  大臣登録木造耐震診断資格者講習及び一般財団法人日本建築防災協会が主催する「木造住宅の耐震改修技術者講習会」の受講を修了した者

(2)  前号イ(2)から(4)のいずれかに該当する者

  ロ 非木造においては、前号ロに該当する者

 六 耐震診断 次のイ又はロに該当するものをいう。

  イ 木造においては、耐震診断技術者が次のいずれかの方法に基づき、建物の耐震性を判定するもの

(1)  一般財団法人日本建築防災協会による「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)

 (2)  一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」

ロ 非木造においては、耐震診断技術者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1第2号に定める方法又は国土交通大臣が当該方法と同等以上の効力を有すると認める方法に基づき、建物の耐震性を判定するもの

 七 上部構造評点 木造の建物の各階・各方向(X,Y)について、保有する耐力を必要耐力で除した値を算出したものの最小値

 八 耐震改修設計 次のイ又はロに該当するものをいう。

  イ 木造においては、耐震改修設計技術者が行う建物の地震に対する安全性に関する設計及び当該設計に基づく耐震診断で、次のいずれかに該当するものをいう。ただし次の(3)に掲げる設計については、当該設計に基づく耐震診断を除く。

(1)    耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、上部構造評点1.0以上の評価区分まで耐震性を高める設計

(2)   耐震診断の結果、1階部分又は地域のにぎわいづくりに資する用途に供する階の上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、1階部分及び地域のにぎわいづくりに資する用途に供する階の上部構造評点を1.0以上の評価区分まで高める設計

(3)   耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、国土交通省、公的試験機関(一般財団法人日本建築防災協会、一般財団法人日本建築総合試験所等をいう。)又は都道府県等の確認又は評価を受けた耐震シェルターを、地域のにぎわいづくりに資する用途に供する部分を含む1階に設置する設計

  ロ 非木造においては、耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断されたものについて、耐震改修設計技術者が行う地震に対して安全な構造であると判断できる評価区分まで建物の耐震性を高める設計及び当該設計に基づく耐震診断

 九 耐震改修工事 建物の地震に対する安全性に関する工事で、次のイ又はロに該当するものをいう。

  イ 木造建築物においては、前号イに規定する耐震改修設計に基づいて行う工事

  ロ 非木造建築物においては、前号ロに規定する耐震改修設計に基づいて行う工事

 十 ストック再生に係る改修工事 補助対象建築物を地域のにぎわいづくりに資する用途として活用するために必要となる改修工事

 十一 補助対象工事 次のイ及びロの改修工事について補助対象とする。

  イ 耐震改修工事については、標準的な仕様による建築工事(高価な装飾、特殊な材料又は高価な設備を使用しない工事をいう。)であり、次に該当するもの(増築(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定を受けたもの及び市長が地震に対する安全性の向上を図るために必要と認めるものを除く。)部分に係るものを除く。)をいう。また、本号ロの補助対象工事と重複する部分は除く。

(1)  基礎の補強又は新設工事

(2)  耐力を有する壁又は架構の補強又は新設工事

(3)  水平構面の耐力を向上させる工事

(4)  構造耐力上主要な部分の緊結工事

(5)  柱又は梁の強度を向上させる工事

(6)  構造耐力上主要な部分等の腐朽・劣化部分の取替工事又は補修

(7)  屋根の軽量化工事

(8)  八号イ(3)に規定する設計に基づく工事

(9)  平成12年建設省告示第2009号第1第2号に規定する免震層を設置する工事

(10) 上記工事を実施するために最低限必要な仮設、除却及び現状復旧のための工事

(11) その他市長が必要と認める工事

  ロ ストック再生に係る改修工事については、補助対象建築物を地域のにぎわい創出に資する用途として活用するために必要となる改修工事であり、別表第1に該当するものをいう。また本号イの補助対象工事と重複する部分は除く。

 

(補助対象区域)

第3条 補助対象区域は西成区内とし、対象区域は、別途西成区長が定めるものとする。

 

(補助事業者の要件)

第4条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

 一 補助事業を5年以上継続して実施すること。

 二 補助対象工事及び補助事業を実施するにあたり、補助対象建築物等の所有者と合意形成が図られていること。

 三 補助対象工事及び補助事業を実施するにあたり、関係する法令等を遵守し、関係機関からの指導、助言について適切に対応すること。

 四 補助事業において、政治的、宗教的活動を行わないこと。

 五 補助対象工事及び補助事業を実施するにあたり、周辺環境に十分配慮し、良好な近隣関係を損なわないように努めること。

 六 補助事業について、補助事業者のホームページや看板、その他広告物等を用い積極的に情報発信すること。

 七 本市に住所を所有することによって課税される市民税を滞納していないこと。

 

(補助の要件)

第5条 補助にかかる要件は次の各号によるものとする。

 一 耐震診断費補助 耐震診断に要する費用に対する補助であり、次に掲げるすべての要件に該当すること。   

  イ 平成12年5月31日以前に建築されたものであること。

  ロ ストック再生に係る改修工事の実施を予定して行われるものであること。

 二 耐震改修設計費補助 耐震改修設計に要する費用に対する補助であり、次に掲げるすべての要件に該当すること。

  イ 平成12年5月31日以前に建築されたものであること。

  ロ 耐震改修設計が、耐震診断の結果に基づいて行われるものであること。

  ハ ストック再生に係る改修工事の実施を予定して行われるものであること。

 三 耐震改修工事費補助 耐震改修工事に要する費用(補助対象工事に係る費用に限る。以下同じ。)に対する補助であり、次に掲げるすべての要件に該当すること。

  イ 平成12年5月31日以前に建築されたものであること。

  ロ 耐震改修工事が、耐震改修設計に基づいて行われるものであること。

  ハ ストック再生に係る改修工事と一連で行われるものであること。

 四 ストック再生に係る改修工事費補助 ストック再生に係る改修工事に要する費用(補助対象工事に係る費用に限る。以下同じ)に対する補助であり、次に掲げるすべての要件に該当すること。

  イ 補助対象建築物の地域のにぎわいづくりに資する用途に供する部分が、3か月以上使用されていないこと。

  ロ 木造の場合、次に掲げるいずれかの要件に該当すること。

(1) 平成12年6月1日以降に建築されたものであること。

(2) 平成12年5月31日以前に建築されたもので、1階部分及び地域のにぎわいづくりに資する用途に供する階について、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0以上であるものであること。

(3) 平成12年5月31日以前に建築されたもので、1階部分及び地域のにぎわいづくりに資する用途に供する階について、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、上部構造評点1.0以上の評価区分まで耐震性を高める耐震改修工事を行うものであること。

(4) 平成12年5月31日以前に建築されたもので、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、国土交通省、公的試験機関(一般財団法人日本建築防災協会、一般財団法人日本建築総合試験所等をいう。)又は都道府県等の確認又は評価を受けた耐震シェルターを、地域のにぎわいづくりに資する用途に供する部分を含む1階に設置するものであること。

  ハ 非木造の場合、次に掲げるすべての要件に該当すること。

(1) 平成12年6月1日以降に建築されたものであること。又は、平成12年5月31日以前に建築されたもので、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であると判断できる評価区分の耐震性を有するものであること。もしくは、耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断された場合に、地震に対して安全な構造であると判断できる評価区分まで建物の耐震性を高める耐震改修工事を行うものであること。

(2) 建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの又は同証の交付を受けていないが建築基準法関係規定等に適合していることを現地調査の結果を記載した書面等により確認できるものであること。  

 五 補助事業者は、本市に対して次に掲げる取組みを行い、本市が広報紙やホームページ等で情報発信することについて承諾すること。

  イ 補助事業実施前及び実施後の写真等の提供

  ロ 利活用を行った感想や費用等の情報の提供

  ハ 改修工事見学会(工事途中)の実施及び協力

  二 完成時の現地見学会の実施及び協力

  ホ 利活用促進等に係るまち歩きイベント等への協力

  へ その他未利用ストックの利用促進等に寄与する情報の提供

 

(審査会の開催)

第6条 市長は、補助対象事業の選定にかかる意見及び助言を聴取するために、提案型地域ストック再生モデル補助事業審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。

 二 前項に定める審査会の組織及び運営に関し必要な事項は西成区長が別途定める。

 

(補助内容)

第7条 市長は、前条の審査会を経て選定された補助事業を実施する補助事業者に対し、予算の範囲内において、次の各号にかかげる内容で補助することができる。

 一 耐震診断費補助 耐震診断に要する費用の2分の1以内とし、1棟につき27,500円を限度とする。

 二 耐震改修設計費補助 耐震改修設計に要する費用の2分の1以内とし、1棟につき75,000円を限度とする。

 三 耐震改修工事費補助 耐震改修工事に要する費用の2分の1以内とし、1棟につき1,200,000円を限度とする。

 四 ストック再生に係る改修工事費補助 地域のにぎわいを創出するストック再生に係る改修工事に要する費用の2分の1以内とし、1棟につき3,000,000円を限度とする。

 五 耐震診断費用、耐震改修設計費用、耐震改修工事費用、ストック再生に係る改修工事費用(以下「補助対象費用」という。)には、補助対象費用の限度の額を算定するときを除き、消費税及び地方消費税相当額は含まない。ただし、耐震診断費用及び耐震改修設計費用については、補助事業者が消費税仕入税額控除(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額の控除)を行わない場合は、この限りではない。

 六 補助金の額は、上記、第一号については100円未満を、第二号から第四号については1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

 七 補助対象費用は、他の制度による補助金(本市以外が交付するものを含む。)の交付を受けておらず、かつ、受ける予定のないものとする。                             

 

(耐震診断費補助及び耐震改修設計費補助に係る補助金の交付申請)

第8条 補助事業者は、補助事業(以下この条から第11条までにおいて、耐震改修工事及びストック再生に係る改修工事を除く。)について、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書(様式1)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第2に掲げる必要書類を添付して、補助事業着手予定日の60日前までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類を省略することができる。なお、申請受付期間については西成区長が別途定める。

 一 補助事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)

 二 補助事業の内容

 三 補助対象建築物の所在地及び概要

 四 補助金の交付申請額

 五 その他市長が必要と認める事項

 

(耐震診断費補助及び耐震改修設計費補助に係る補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受領したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付申請額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、受領後60日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に交付の決定を行い、補助事業者に補助金交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。

2 市長は前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。

3 市長は第1項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後60日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に補助事業者に補助金不交付決定通知書(様式3)により通知するものとする。

 

(耐震診断費補助及び耐震改修設計費補助に係る実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式4)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第2に掲げる必要書類を添付して前条第1項に規定する通知を受けた月の3か月後の末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)又は当該通知を受けた年度の2月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。

 一 補助事業者の氏名及び住所

 二 補助事業の内容

 三 補助対象建築物所在地及び概要

 四 補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号

 五 補助金の交付決定額又は補助金の交付変更決定額

 六 補助金の精算額

 七 補助事業の実施期間

 八 その他市長が必要と認める事項

 

(耐震診断費補助及び耐震改修設計費補助に係る実績報告に対する是正措置)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受領した場合、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認の内容並びにこれらに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るよう、その理由を付して、補助事業者に指示することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

 

(耐震改修工事費補助及びストック再生に係る改修工事費補助に係る補助金の交付申請)

第12条 補助事業者は、補助事業(以下本条から第15条まで及び第22条において耐震改修工事及びストック再生に係る改修工事とする。)について、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書(様式1)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第2に掲げる必要書類を添付して、補助事業着手予定の60日前までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。なお、申請受付期間については西成区長が別途定める。

 一 補助事業者の氏名及び住所

 二 補助事業の内容

 三 補助対象建築物の所在地及び概要

 四 補助金の交付申請額

 五 その他市長が必要と認める事項

 

(耐震改修工事費補助及びストック再生に係る改修工事費補助の補助金の交付決定)

第13条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受領したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付申請額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、受領後60日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に交付の決定を行い、補助事業者に補助金交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。

2 市長は前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。

3 市長は第1項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後60日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に補助事業者に補助金不交付決定通知書(様式3)により通知するものとする。

 

(耐震改修工事費補助及びストック再生に係る改修工事費補助に係る実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式4)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第2に掲げる必要書類を添付して前条第1項に規定する通知を受けた年度の2月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。

 一 補助事業者の氏名及び住所

 二 補助事業の内容

 三 補助対象建築物所在地及び概要

 四 補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号

 五 補助金の交付決定額又は補助金の交付変更決定額

 六 補助金の精算額

 七 補助事業の実施期間

 八 その他市長が必要と認める事項

 

(耐震改修工事費補助制度及びストック再生に係る改修工事費補助制度に係る実績報告に対する是正措置)

第15条 市長は、前条に規定する実績報告書を受領した場合、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認の内容並びにこれらに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るよう、その理由を付して、補助事業者に指示することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う事業について準用する。

 

(補助金の交付の除外要件)

第16条 市長は、申請者又は補助事業が次に掲げるいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。

 一 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合

 二 申請者が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合

 三 補助事業が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合

 

(補助金額の変更を伴わない補助事業の変更等)

第17条 補助事業者は、第9条第1項若しくは第13条第1項において決定された補助金交付決定額又は次条第2項において決定された補助金交付変更決定額(以下「補助金額」という。)の変更を伴うもの以外の補助事業の内容等の変更(第5項に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、変更承認申請書(様式5)に、補助事業の廃止をしようとするときは、廃止承認申請書(様式6)に次の各号(第4号については変更承認申請書、第5号及び第6号については廃止承認申請書に限る。)に掲げる事項を記載し、変更承認申請書については別表第2に掲げる必要書類を添付して、第9条第1項若しくは第13条第1項に規定する通知を受けた年度の1月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)又は第10条及び第14条に規定する実績報告書の提出期日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

 一 補助事業者の氏名及び住所

 二 補助事業の内容

 三 補助対象建築物所在地

 四 変更する内容及びその理由

 五 補助事業の現状

 六 廃止の理由

 七 その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する変更承認申請書又は廃止承認申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、変更承認申請にあっては、補助金の交付が法令に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、廃止承認申請の場合にあっては、当該申請に係る廃止の内容等が法令等に違反しないかどうかを審査し、変更又は廃止を承認すべきものと認めたときは、受領後30日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に変更又は廃止を承認し、補助事業者に変更承認通知書(様式7)又は廃止承認通知書(様式8)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により変更の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。

4 市長は、第2項に規定する審査の結果、変更又は廃止を承認しないときは、その理由を付して、受領後30日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に補助事業者に(変更・廃止)不承認通知書(様式9)により通知するものとする。

5 第1項の軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。

  一 耐震診断又は耐震改修設計については、工程の大幅な変更を行わないもの

  二 耐震改修工事又はストック再生に係る改修工事については、補助対象工事を行う部位の面積、配置又は構造等の大幅な変更を行わないもの

 

(補助金額の変更を伴う補助事業の変更等)

第18条 補助事業者は、補助金額の変更を伴う補助事業の内容等の変更(第5項に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、補助金交付変更申請書(様式10)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第2に掲げる必要書類を添付して、第9条第1項若しくは第13条第1項に規定する通知を受けた年度の1月末日又は第10条若しくは第14条に規定する実績報告書の提出期日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。なお、補助事業の内容等の変更に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。

 一 補助事業者の氏名及び住所

 二 補助事業の内容

 三 補助対象建築物の所在地

 四 補助金の交付決定額及び補助金の交付変更申請額

 五 変更する内容及びその理由

 六 その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する補助金交付変更申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付変更申請額の算出に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付変更すべきものと認めたときは、受領後30日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に交付変更の決定を行い、補助事業者に補助金交付変更決定通知書(様式11)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付変更決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。

4 市長は、第2項に規定する審査の結果、補助金を交付変更しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に補助事業者に補助金交付変更決定しない旨の通知書(様式12)により通知するものとする。

5 第1項の軽微な変更とは、耐震診断において、現地調査の結果が当初見込んでいたものと異なることに伴い補助金額が減少することとなる変更とする。

6 第2項において決定する補助金交付変更決定額は、補助金額を超えないものとする。

 

(申請の取下げ)

第19条 第8条、第12条、第17条第1項又は前条第1項に規定する申請を行った者は、第9条第1項、第13条第1項、第17条第2項又は前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定等の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受け取った日の翌日から起算して10日までに、市長に申請取下書(様式13)を提出することができる。

2 前項の申請取下書の提出があった場合は、当該申請に係る補助金交付の決定等はなかったものとみなす。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第20条 市長は、第9条第1項若しくは第13条第1項に規定する補助金交付決定、第17条第2項に規定する変更承認又は第18条第2項に規定する補助金交付変更決定(以下「補助金交付決定等」という。)をした場合、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、当該補助金交付決定等の全部若しくは一部を取消し、又は当該補助金交付決定等の内容若しくはこれらに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

2 市長が前項の規定により、補助金交付決定等を取消すことができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 一 天災地変その他、補助金交付決定等後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき

 二 補助事業者が、補助事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用できないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができないとき(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項に規定する取消し又は変更をしたときは、その理由を付して、補助事業者に事情変更による(決定・承認)(取消・変更)通知書(様式14)により通知するものとする。

 

(着手)

第21条 補助事業者は第9条第1項又は第13条第1項の規定による通知書を受領後、速やかに補助事業(契約の締結を含む。)に着手するとともに、補助事業に係る各種手続きが必要となったときは、速やかに必要書類を提出しなければならない。

 

(中間及び完了検査)

第22条 補助事業者は、補助事業を行う場合、補助対象工事途中及び工事完了時に、検査を受けるために事前に検査依頼書(様式15)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する検査依頼書を受領した場合、当該補助事業が適切に実施されているかどうか、速やかに検査を行うものとする。

 

(補助事業の適正な遂行)

第23条 補助事業者は、大阪市補助金等交付規則第10条に基づき、補助事業を遂行しなければならない。。

 

(権利譲渡の禁止)

第24条 補助事業者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

 

(立入検査等)

第25条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(補助事業の遂行の指示)

第26条 市長は、第22条による他、必要に応じて現地検査を行い、補助事業が、補助金交付決定等の内容若しくはこれらに付した条件又は法令等に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行するよう指示することができる。

 

(補助金額の確定)

第27条 市長は、第10条又は第14条に規定する実績報告書を受領した場合、当該実績報告書の内容の審査等を実施して、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定等の内容及びこれらに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金額確定通知書(様式16)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第28条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第9条第1項、同条第3項、第13条第1項、同条第3項、第18条第2項、同条第4項、第20条第3項、前条又は第30条第3項の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(成果報告)

第29条 補助事業の成果を把握するため、補助事業者は補助年度の翌年度から5年間、成果報告書(様式17)を毎年度4月20日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、提出のあった成果報告書の内容を踏まえ、補助事業の改善の必要がある場合は、補助事業者に対し、指導することができる。

3 補助事業者は、前項の指導を受けた場合は、真摯に対応するものとする。

4 補助事業者は、補助事業の目的を達成するために事業運営を変更する場合は、第17条又は第18条の規定に基づく変更申請を市長に提出し、承認を受けなければならない。

 

(交付決定等の取消し)

第30条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取消すことができる。

 一 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

 二 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

 三 申請した計画に従って、事業を実施せず、補助金の目的が達成されない場合

 四 補助金を他の目的に使用した場合

 五 その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して、補助事業者に取消通知書(様式18)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第31条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取消すことができるものとする。

 

(加算金及び延滞金)

第32条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、規則第19条に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。

 

(補助金の交付)

第33条 市長は、補助事業の完了後、第27条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に口座振替により当該請求に係る補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、第27条の規定による通知を受けた次の年度の4月20日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、市長に補助金交付の請求書を提出しなければならない。

 

(財産の処分の制限)

第34条 規則第21条に規定する市長が定める期間は、耐震改修工事及びストック再生に係る改修工事完了日から5年とする。

 

(調査協力等)

第35条 補助事業者は、補助事業に関し、市長が必要な調査をするときは、これに協力しなければならない。

 

(委任)

第36条 市長は、補助事業を実施するため、事務の一部を本市以外のものに委任することができる。

 

(その他)

第37条 この要綱の実施に関して必要な事項等については、市長が定めることができる。

 

   附 則

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

 

   附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

   附 則

この要綱は、令和3年5月18日から施行する。

 

(別表第1)第2条第1項十一号関係

補助対象工事

(1) 壁、床、天井の仕上げ、その他造作等内装の改修工事

(2) 屋根、外壁等の外装、建具(扉・窓等)の改修工事

(3) 上下水道設備・ガス設備・電気設備の改修工事

(4) 厨房、台所、浴室、洗面所及び便所の改修工事

(5) 建物に固定される広告物設置工事

(6) その他市長が必要と認める工事

※補助対象外

  • 増築、減築に係る工事、外構工事(ライフラインに係る引込工事を除く)、物置等
  • シロアリ駆除、ハウスクリーニングに係る費用
  • 家財、電化製品等の撤去費
  • 建築物・造作物等に組み込まれない設備・機器等の設置・交換(例:家庭用エアコン、家庭用食器洗浄機等)
  • 家電、家具、カーテン・ブラインド類、照明器具
  • 太陽光発電設備や蓄電池の設置工事、家具固定のための器具及び工事
  • 給排水・ガス設備に接続されていない台所流し、浴槽、シャワー設備、洗面設備、ガスコンロ等
  • 他の補助金等の対象となる工事
  • その他本事業の趣旨に合わないと判断される工事

別表2 必要書類

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〒557-8501大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所6階)

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