ふるさと西淀川PR大使 設置要綱
2025年4月1日
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(目的)
第1条 西淀川区の目標である「活気があり、笑顔にあふれ、常に進化するまち」の構築に向けての当区の魅力発信向上に資するため、ふるさと西淀川PR大使(以下「大使」という。)を置く
(任務)
第2条 大使の任務は、おおむね次のとおりとする
(1) 当区の魅力発信
(2) 当区のイメージアップ推進
(委嘱)
第3条 大使は、次の両方の条件を満たす方について、西淀川区長が委嘱する
(1) 当区出身又は当区にゆかりがあり、その活動が広く一般に認知されている方
(2) 当区の魅力その他の情報発信に御協力いただける方
(任期)
第4条 委嘱のあった日から1年とするが、再任を妨げない
(報酬等)
第5条 大使の活動への報酬は支給しない。ただし、当区役所が特に必要と認める場合は、その活動のための実費又は用品を支給できる
(庶務)
第6条 大使との連絡その他の庶務は、当区役所区政企画課において処理する
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は西淀川区長が定める
附則
この要綱は、令和2年10月13日から施行する
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 区政企画課
〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)
電話:06-6478-9683
ファックス:06-6477-0635