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ふるさと西淀川PR大使 設置要綱

2022年4月1日

ページ番号:517166

(目的)

第1条 西淀川区の目標である「活気があり、笑顔にあふれ、常に進化するまち」の構築に向けての当区の魅力発信向上に資するため、ふるさと西淀川PR大使(以下「大使」という。)を置く

(任務)

第2条 大使の任務は、おおむね次のとおりとする

(1)   当区の魅力発信

(2)   当区のイメージアップ推進

(委嘱)

第3条 大使は、次の両方の条件を満たす方について、西淀川区長が委嘱する

(1)   当区出身又は当区にゆかりがあり、その活動が広く一般に認知されている方

(2)   当区の魅力その他の情報発信に御協力いただける方

(任期)

第4条 委嘱のあった日から1年とするが、再任を妨げない

(報酬等)

第5条 大使の活動への報酬は支給しない。ただし、当区役所が特に必要と認める場合は、その活動のための実費又は用品を支給できる

(庶務)

第6条 大使との連絡その他の庶務は、当区役所政策共創課において処理する

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は西淀川区長が定める

 附則

この要綱は、令和2年10月13日から施行する

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所 政策共創課

〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9683

ファックス:06-6477-0635

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