西淀川区役所こども福祉担当業務補助作業に従事する会計年度任用職員要綱
2024年12月6日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、西淀川区役所こども福祉担当事務補助作業に従事する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、地方公務員法第16 条(欠格条項)に該当しない者の内から、面接試験の内容を総合的に勘案して行う。
(業務内容)
第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 各種申請書整理、入力完了チェック、届け出書類のコピー等
- 各種申請書や決定通知等発送の準備事務
- 郵便等収受
- 簿冊作成及び書類の編綴等一般事務業務における補助
(勤務時間)
第4条 会計年度任用職員の勤務時間等は次のとおりとする。
- 勤務時間
午前9時から午後5時30分までの内6時間の勤務 - 休憩時間
45分もしくは60分とする。 - 休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
(準備行為)
第2条の規定による選考、第4条の規定による勤務時間の決定その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 保健福祉課こども福祉グループ(学校教育支援)
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)
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