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不動産登記制度の見直しについて

2024年3月27日

ページ番号:604083

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。

 全国で所有者不明土地が占めている割合が九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。今後、高齢化の進展により、ますます深刻化するおそれがあり、喫緊の課題とされています。所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多く、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
 こうした問題解決のため、不動産登記制度を見直し、相続登記の申請義務化が令和6年4月1日施行されます。相続により不動産を取得した相続人は相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。
(相続登記をしないと10万円以下の過料が課せられる可能性がありますので注意してください)


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