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介護サービス利用にかかる費用の医療費控除について

2024年2月1日

ページ番号:617113

 介護サービスを利用した場合の利用者負担は、医療費控除の対象となる場合があります。(いずれも領収書が必要)

  1. 施設サービスの利用者負担額
  2. 居宅サービスの利用者負担額
  3. 介護福祉士等による痰吸引等の利用者負担額
  4. おむつ代
 おむつ代の医療費控除を受けるには、領収書・医師が発行した保険施設などへ入所や短期入所した証明書が必要となります。ただし、要介護認定のある方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師の証明に代わる確認書を区役所で交付できる場合がありますので、お問い合わせください。

手続きに必要な提出書類

おむつ代医療費控除(2年目以降)にかかる主治医意見書の内容確認申出書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所保健福祉課 総合福祉グループ
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階24番)
電話: 06-6478-9859
ファックス: 06-6478-9989