不動産登記の申請の義務化
2024年3月1日
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不動産登記の義務化まで1カ月!
- 所有者不明土地の発生予防
相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態を「所有者不明土地」といいます。
(所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多く、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。)
- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地



登記申請書類を作成する方法に関するご案内です。
ウェブ会議を利用して、法務局の担当者に、登記手続に関する質問をして、
説明を受けることができるサービスです。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 防災安全課防犯安全グループ
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
電話:06-6478-9897
ファックス:06-6478-5979