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不動産登記の申請の義務化

2024年3月1日

ページ番号:621298

不動産登記の義務化まで1カ月!

  • 所有者不明土地の発生予防

 相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態を「所有者不明土地」といいます。 

(所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多く、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。)

  1. 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
  2. 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。




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〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9897

ファックス:06-6478-5979

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