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空き家対策の法改正について

2024年4月1日

ページ番号:621881

法改正について

 空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日より施行されました。

法改正により、特定空き家に加え管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。



空き家のある市区町村から、「管理不全空家」や「特定空家」として指導を受け、それに従わずに放置したままにすると固定資産税等の軽減措置(住宅用特例)解除の対象になります。


空き家は身近な問題

以下のようなことがきっかけに、家族が住んでいた家が空き家になっています。
  •  一人暮らしの親が施設に入所した。
  •  実家を相続した。 など

一度空き家になってしまうと、以下のような理由からそのまま放置されてしまいます。

  •  解体費をかけたくない。
  •  家財・荷物を片付けられない。
  •  将来、自分や親族が使うかもしれない。 など

空き家を放置するリスク

空き家を放置してしまうと、様々なリスクがあります。周辺地域にも迷惑をかけてしまいます。 

例えば…

倒壊、外壁落下、害虫、景観の悪化、悪臭、不法侵入、枝のはみ出し、など


空き家の適正管理をよろしくお願いします。

国土交通省 空き家特設サイト

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〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9897

ファックス:06-6478-5979

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