空き家対策の法改正について
2024年4月1日
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法改正について
空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日より施行されました。
法改正により、特定空き家に加え管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。

空き家のある市区町村から、「管理不全空家」や「特定空家」として指導を受け、それに従わずに放置したままにすると固定資産税等の軽減措置(住宅用特例)解除の対象になります。


空き家は身近な問題
以下のようなことがきっかけに、家族が住んでいた家が空き家になっています。
- 一人暮らしの親が施設に入所した。
- 実家を相続した。 など
一度空き家になってしまうと、以下のような理由からそのまま放置されてしまいます。
- 解体費をかけたくない。
- 家財・荷物を片付けられない。
- 将来、自分や親族が使うかもしれない。 など

空き家を放置するリスク
空き家を放置してしまうと、様々なリスクがあります。周辺地域にも迷惑をかけてしまいます。
例えば…
倒壊、外壁落下、害虫、景観の悪化、悪臭、不法侵入、枝のはみ出し、など
空き家の適正管理をよろしくお願いします。

国土交通省 空き家特設サイト
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 防災安全課防犯安全グループ
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
電話:06-6478-9897
ファックス:06-6478-5979