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西淀川区ジュニア防災リーダークラブ登録制度実施要綱

2024年8月26日

ページ番号:632321

(目的)

第1条 本要綱は、防災・滅災に関する知識を学び、活動を通じてメンバーや関係者とコミュニケーションを取り、心身ともに健全な人間性を育みながら、地震・風水害に対する防災、減災への取組みに関心を持つ若年者を西淀川区ジュニア防災リーダークラブ(以下「ジュニア防災リーダー」という。)として登録することを目的に、必要な事項を定める。

 

(対象者)

第2条 本要綱におけるジュニア防災リーダーの登録対象者は、防災、減災の取組みに対して自発的に活動する意思を有するとともに、その活動について保護者の同意を得ている者であって、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)西淀川区内に在住・在学している中学生または高校生

(2)その他、西淀川区長(以下、「区長」という。)が特に必要と認める者

 

(活動内容)

第3条 ジュニア防災リーダーの活動は次のものとする。

 (1)西淀川区内の学校、地域で行う防災イベントへの参加

 (2)消防署、区役所、地域等が実施する防災にかかる研修や講習会等への参加

 (3)その他区長が必要と認めたこと

 

(任期)

第4条 ジュニア防災リーダーの任期は、原則として登録証の交付から満18歳に達する日の属する年度の3月31日までとする。ただし、中学校に所属する生徒については、所属する中学校の卒業年度の年度末までの期間とする。

2 中学生が、卒業年度の年度末を越えて登録を希望する場合は、保護者の同意を得たうえで、当該年度末までに書面により申し出ることとする。

3 区長は前項の申し出があった場合は、その内容を審査のうえ、当該ジュニア防災リーダーの任期を満18歳に達する日の属する年度の3月31日まで延長することができる。

 

(登録手続き・継続手続き等)

第5条 ジュニア防災リーダーの登録は、様式11の登録申請書または様式12の継続手続き申請書に必要事項を記入し、区長あて申請するものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合、その内容を審査のうえ様式21、様式22または様式3の通知書を通知し、登録者については様式4の登録証を交付する。

3 ジュニア防災リーダーが第2条の要件を満たさなくなった場合、若しくは様式12において辞退の申請があった場合、区長は当該ジュニア防災リーダーの登録を取り消す。

4 参加希望者の持病等による発作や体調不良に関して、各活動の主催者は責任を負わない。よって、要配慮の必要な者が各活動の参加を希望する場合は、保護者と協議し、各活動の主催者が参加の可否を検討する。

 

(個人情報の取り扱い)

第6条 ジュニア防災リーダーは、区長が第3条にかかる活動を行う場合において必要最小限の範囲で、本人の個人情報を使用することについて承諾するものとする。

 

(ユニフォーム等の支給等)

第7条 区長は登録が完了したジュニア防災リーダーに対し、ユニフォーム等の必要な物品を支給する。なお、本支給はやむを得ない場合を除き原則として一度のみとする。

2 区長は登録が完了したジュニア防災リーダーに対し、研修または防災イベント参加時に負傷等した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。

 

附 則

この要綱は、令和6年8月26日から施行する。


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大阪市西淀川区役所 地域支援課安全まちづくりグループ(防災チーム)

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9895

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