戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けます
2025年4月10日
ページ番号:651003

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付につきまして

第十二回特別弔慰金の概要
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。

支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間
特別弔慰金の支給には請求が必要となります。
支給対象となる方は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに請求してください。
- 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

受付窓口(西淀川区にお住まいの方)
西淀川区役所地域支援課(4階43番窓口)
電話番号 06-6478-9734
- 請求される方によって、必要となる書類が異なりますので、電話にてお問い合わせください。
- 事前にお問合せいただくと受付がスムーズになります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 地域支援課地域支援グループ
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
電話:06-6478-9734
ファックス:06-6478-5979