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司法制度改革の推進に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:1648

平成15年2月20日可決

 
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、法務大臣、財務大臣、文部科学大臣 各あて

 

 憲法は、三権の一翼を担う司法に法律上の争訟の処理を通じて国民の権利を擁護し紛争を解決するという重要な機能を付与している。
 今日、社会の高度化、複雑化、国際化が進展していく中、法的な紛争が増加し、その内容も複雑多様化してきており、国民・企業等の司法に対する期待はますます高まってきているが、裁判の長期化をはじめ、その期待に十分にこたえているとは言いがたい状況にある。
 このような状況のもとで、政府においては、国民にとって身近な司法制度を確立するため、司法制度改革推進本部を設置し、裁判の充実・迅速化、法科大学院の設置、刑事訴訟手続への裁判員制度の導入など、総合的かつ集中的に司法制度改革を推進することとしており、今国会においては、裁判を迅速化するための法案などが提出される予定である。
 こうした司法制度改革の推進のためには、司法に対する国民の理解と信頼の向上が必要であり、専門的知識、教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保、その他の司法制度を支える体制の充実強化に必要な措置を講じていかなければならない。
 よって国におかれては、全国どこでも司法を身近に利用できる社会の実現に向け、最高裁判所、日本弁護士連合会等の関係機関とも十分に連携を図りながら、司法制度改革を推進されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 

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