医薬品の一般小売店における販売に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:1675
平成15年9月26日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣、規制改革担当大臣 各あて
去る6月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(骨太の方針第3弾)において、医薬品の一般小売店における販売については、利用者の利便と安全の確保について平成15年中に十分な検討を行い、安全上特に問題がないとの結論に至った医薬品すべてについて、薬局・薬店に限らず販売できるようにするとの方針が示された。
また、7月には、政府の総合規制改革会議が消費者利便の向上や経済活性化などの観点から、人体に対する作用が比較的緩やかな医薬品を薬局・薬店以外のコンビニエンスストア、チェーンストアなどの一般小売店においても早急に販売できるようにすべきであるとの答申を提出したところである。
しかしながら、医薬品はその効能効果とともに程度の差こそあれ副作用被害の危険性を併せ持っているものである。薬事法に基づく医薬品製造・販売等に係る諸規制は、過去の苦い副作用被害事例等の反省に立って築き上げられたものであり、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保し、国民の生命・健康を守るために不可欠な社会的規制である。
そのため、利便性や経済の活性化のみの観点から医薬品の一般小売店における販売を認めると、医薬品の乱用やそれに伴う副作用被害の発生のおそれがあり、国民の健康に影響を及ぼす危険性のある安易な規制緩和は行うべきではないとの議論もあるところである。
よって国におかれては、医薬品の国民の健康に与える重要な影響にかんがみ、医薬品の一般小売店における販売について慎重を期されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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