じん肺の早期根絶に関する意見書
2023年9月28日
ページ番号:1680
平成15年12月12日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、
厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 各あて
じん肺は、金属鉱山、炭鉱、造船、トンネル建設などの作業現場で土ぼこりや金属粒などの粉じんを長い間大量に肺に吸い込むことにより発生する職業病である。現在においてもじん肺そのものの治療法が確立されておらず、死に至る危険性もあり、長期間にわたって患者本人だけでなくその家族をも苦しめる悲惨な病気である。
昭和35年のじん肺法制定以来、国において作業環境の改善や健康管理の充実等のさまざまな対策を講じてきた結果、新たな患者の発生は大幅に減少したところであるが、今日においてもなお年間1000人以上のじん肺患者が新規に労災補償対象者として認定されている。
また、国連においては、1995年に国際労働機関(ILO)と世界保健機関(WHO)がじん肺根絶目標年を2015年と定め、各国にじん肺根絶プランの策定と実行を呼びかけているところである。
よって国におかれては、じん肺の早期根絶に向け、新たな患者の発生防止策、合併症をもつ重症患者対策の充実強化及び企業・業界に対する適切な指導など、実効性のある対策を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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