独立行政法人都市再生機構による良好な居住環境の整備に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:1691
平成16年5月27日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、国土交通大臣 各あて
都市基盤整備公団は、本年7月1日に設立される独立行政法人都市再生機構へと移行し、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給を支援することにより都市の再生を図るとともに、公団賃貸住宅の管理についても承継し、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとなっている。このたびの独立行政法人に移行することにより、社会経済情勢の変化に対応した機動的・効率的な業務運営やサービスの質の向上、財務内容の改善が期待されている。
一方、公団賃貸住宅は、これまで都市における勤労者等に対して良質な居住の場を提供し、地域のまちづくりにも貢献してきたところであり、今後も引き続き良好な住宅ストックとして維持・管理していくことが求められている。
こうしたことから、独立行政法人都市再生機構法案の審議に際し、衆参両議院の国土交通委員会において、効率的な業務運営や経営基盤の強化、公団住宅居住者の居住の安定等に関する附帯決議が付されたところである。
よって国におかれては、独立行政法人都市再生機構の設立に当たり、国会における附帯決議を遵守することはもとより、民間活力も有効に活用し、都市における良好な居住環境の整備が図られるよう適切な措置を講じられることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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