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犯罪被害者の権利と被害回復に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:1692

平成16年3月26日可決

 
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、
法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会委員長、
警察庁長官 各あて

 

 我が国においては、近年、犯罪件数が急増しており、その内容も重要凶悪事件の多発や少年非行の深刻化など極めて憂慮すべき状況にある。このような現状の中、犯罪被害者とその家族は、法制度による保護もなく、精神的・経済的苦痛を強いられてきた。
 「犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく」という平成2年の最高裁判決が示すとおり、犯罪被害者の権利は軽視されている一方、加害者の権利だけが保護される極めて不公正な扱いがなされている。
 国においては、「犯罪被害者保護関連法」が制定され、「犯罪被害者等給付金支給法」が改正されるなど、被害者の権利に関わり一定の前進は図られたところであるが、被害者とその家族に対する権利擁護と救済措置は、いまだ不十分なまま現在に至っている。犯罪被害者の権利を認め、医療と生活の補償や精神的支援など、被害回復のための支援制度を確立することは、国の責務である。
 よって国におかれては、犯罪被害者の権利と被害回復に向け、速やかに法整備並びに制度の確立を図られるよう要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 

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